国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号、法令ID:323AC1000000178)は、国民の祝日の名称・日付・趣旨と、それに伴って休日となる日のルールを定めます。年間予定や行事日程を作る人が、毎年の祝日と振替休日などの関係を調べる際に参照する法律です。この記事では本則3条の仕組みと2026年の例を扱い、企業の勤務日や休暇制度は扱いません。法令全文e-Govの条文、内閣府の公表資料を基に、2026年9月15日時点の内容を説明します。

16の祝日に名称と趣旨を与える

第1条は、国民が祝い、感謝し、または記念する日を「国民の祝日」と名づけています。第2条はそれぞれの名称と日付だけでなく、その日に何を祝う・記念するのかという趣旨も定めています。

元日は年の初め、憲法記念日は日本国憲法の施行、海の日や山の日は海・山の恩恵に関係する日として規定されています。成人の日や敬老の日のように人の節目や歩みに関わる日もあります。法律は休日の配置だけを定めるのではなく、自然、歴史、文化、生活などに関する日を国民共通の祝日として位置づけています。

現行の第2条に掲げられているのは16日です。ここに列挙された祝日と、後述する第3条によって生じる「休日」は同じ分類ではありません。例えば振替休日が発生したからといって、第2条の祝日の名称が一つ増えるわけではありません。年間のカレンダーを作る際にも、名称のある祝日と、祝日の並びから生まれる休日を分けることが、条文に沿った整理になります。根拠:第1条・第2条

固定日・月曜日・春分日などで日付が決まる

祝日の日付の指定には複数の方式があります。特定の月日を直接定めるもの、月の第何月曜日とするもの、別の政令や暦に関係するものを区別すると、年によって日付が変わる理由が分かります。

第2条の名称と日付は次のとおりです。建国記念の日は、法律では「政令で定める日」とされ、その政令が2月11日を定めています。

祝日日付の定め
元日1月1日
成人の日1月の第2月曜日
建国記念の日政令で定める日(2月11日)
天皇誕生日2月23日
春分の日春分日
昭和の日4月29日
憲法記念日5月3日
みどりの日5月4日
こどもの日5月5日
海の日7月の第3月曜日
山の日8月11日
敬老の日9月の第3月曜日
秋分の日秋分日
スポーツの日10月の第2月曜日
文化の日11月3日
勤労感謝の日11月23日

春分の日と秋分の日は、法律の本文に固定の月日が書かれていません。内閣府は、国立天文台が毎年2月に翌年の春分の日・秋分の日を官報で公表すると説明しています。前年のカレンダーをそのまま翌年へ移したり、毎年必ず同じ日だと決めたりせず、その年の公表日付で確認する仕組みです。月曜日指定の祝日も、曜日配置に応じて月日が移動します。このように16の祝日は、すべてが同じ日付決定方法によるものではありません。根拠:第2条内閣府:国民の祝日について

日曜日の祝日から生じる振替休日

第3条第1項は国民の祝日を休日とし、第2項は祝日が日曜日に当たった場合の休日を定めています。いわゆる振替休日は、第2条に独立した祝日として列挙されるのではなく、この条件から生じます。

第2項の文言は、日曜日に当たる祝日の後で、その日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とするものです。必ず翌日の月曜日だけが対象になるわけではありません。翌日以降にも祝日が続いている場合は、その並びを踏まえて休日となる日を確認する必要があります。条文は、日曜日だった祝日の名前を別の日に移して付け直すのではなく、別の日を休日にする構成です。

内閣府の2026年の一覧では、5月6日が第3条第2項による休日とされています。憲法記念日、みどりの日、こどもの日が続く並びの中で、日曜日の祝日とその後の祝日でない日との関係が表れています。なお、この規定が条件としているのは日曜日であり、土曜日に祝日が重なった場合を同じ条文で振り替える規定ではありません。根拠:第3条第2項内閣府の2026年一覧

祝日に挟まれた休日と2026年9月の例

第3条第3項は、前日と翌日がともに国民の祝日である日について、その日自身が祝日でない場合に休日とすると定めます。日曜日との重なりを条件にする第2項とは別のルールです。

2026年は、9月21日が敬老の日、9月23日が秋分の日となり、内閣府はその間の9月22日を第3条第3項による休日としています。22日に新しい祝日の名称を付けるのではなく、前後の祝日の配置から休日が生じます。敬老の日は第3月曜日、秋分の日は秋分日という異なる方式で決まるため、この並びは毎年同じように生じるわけではありません。

第2項と第3項を区別すると、「振替休日なのか、祝日に挟まれた休日なのか」を条文で説明できます。どちらもカレンダーでは休日として表示されますが、成立する条件は違います。年間の祝日・休日を確認するときは、第2条の祝日の日付を確定したうえで、第3条の二つの規定による休日を確認する順序になります。本則が3条と短い法律でも、この区別によって連休の成り立ちを読み取れるのが特徴です。根拠:第3条第3項内閣府の2026年一覧

参考リンク

年ごとの日付と法律上の名称は、次の資料で確認できます。