第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。附則
この法律は、公布の日からこれを施行する。 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。附則(昭和四一年六月二五日法律第八六号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。 内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。附則(昭和四八年四月一二日法律第一〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇三号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成元年二月一七日法律第五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成七年三月八日法律第二二号)
この法律は、平成八年一月一日から施行する。附則(平成一〇年一〇月二一日法律第一四一号)
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。附則(平成一三年六月二二日法律第五九号)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。附則(平成一七年五月二〇日法律第四三号)
この法律は、平成十九年一月一日から施行する。附則(平成二六年五月三〇日法律第四三号)
この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。附則(平成二九年六月一六日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。