乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(法令ID:326M50000100052)は、乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品について、成分規格や製造・保存の方法の基準を定める命令です。条文全文は法令全集の乳及び乳製品の成分規格等に関する命令ページまたはe-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で無料で閲覧できます。

基本情報

この命令は、昭和26年(1951年)厚生省令第52号として定められた法令です。消費者庁の資料では「乳等命令」と略称されています。

項目内容
正式名称乳及び乳製品の成分規格等に関する命令
法令番号昭和二十六年厚生省令第五十二号
法令ID326M50000100052
制定年1951年
主な分野食品衛生、乳、乳製品、成分規格、製造・保存基準

第1条は、乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品に関し、食品衛生法に基づく成分規格および製造等の方法の基準の要領について、この命令の定めるところによるとしています。

条文構成

乳等命令は、本文の条数は多くありませんが、定義と別表が重要です。実際の規格や基準は、別表で詳細に定められています。

区分主な内容
第1条食品衛生法に基づく成分規格・製造等の方法の基準の位置づけ
第2条乳、乳製品、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料などの定義
第3条成分規格および製造等の方法の基準を別表で定めること
別表乳等の成分規格、製造・調理・保存の方法、試験法など
附則施行期日、改正時の経過措置等

この命令を調べるときは、第2条の定義と、第3条から参照される別表をセットで確認する必要があります。

乳と乳製品の定義

第2条は、乳や乳製品に関する用語を細かく定義しています。製品名が似ていても、条文上の分類が異なる場合があります。

第2条は、「乳」について、生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳をいうと定めています。

牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳などは、それぞれ別の項で定義されています。表示や規格を確認する際は、対象製品がどの定義に当たるかをまず確認する必要があります。

乳製品

第2条は、「乳製品」について、クリーム、バター、チーズ、濃縮乳、練乳、粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料などを列挙しています。

発酵乳や乳酸菌飲料、乳飲料も定義されています。食品表示や衛生基準の確認では、食品表示法や関連通知もあわせて参照されることがあります。

成分規格と製造・保存基準

第3条は、乳等に関する成分規格および製造等の方法の基準を別表に定めるとしています。本文だけではなく、別表の確認が欠かせません。

別表では、乳等一般、乳、乳製品、製造・調理・保存の方法、試験法などに関する規格や基準が置かれています。対象となる食品の種類によって、確認すべき箇所が変わります。

厚生労働省の令和6年3月19日通知では、常温保存可能品や充填後殺菌製品に関する規格基準の設定など、乳等省令関係の改正内容が示されています。

大臣承認手続との関係

消費者庁は、乳等命令に基づく大臣承認手続について案内しています。調製粉乳・調製液状乳に使用する原材料の種類や混合割合、練乳・粉乳等に使用する添加物に関する承認手続が対象として示されています。

このような承認手続は、命令本文や別表だけでなく、消費者庁の通知、様式、承認リストとあわせて確認する必要があります。

読むときの注意点

乳等命令は、食品の分類、成分規格、製造・保存方法、試験法などが細かく定められている法令です。製品名だけで判断せず、対象食品の定義、別表の規格、関連通知を順に確認することが大切です。

個別製品がどの分類に当たるか、どの規格や承認手続が必要かは、成分、製造方法、表示、販売形態などによって変わる場合があります。実務上の判断が必要な場合は、所管行政庁、保健所、食品衛生の専門家、弁護士等に確認してください。

参考リンク

この記事は、以下の公式資料等を参照して作成しています。