第一条 乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品(以下「乳等」という。)に関し、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第十三条第一項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準の要領については、この命令の定めるところによる。
第二条 この命令において「乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。
2 この命令において「生乳」とは、搾取したままの牛の乳をいう。 3 この命令において「牛乳」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛の乳をいう。 4 この命令において「特別牛乳」とは、牛乳であつて特別牛乳として販売するものをいう。 5 この命令において「生山羊乳」とは、搾取したままの山羊乳をいう。 6 この命令において「殺菌山羊乳」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をいう。 7 この命令において「生めん羊乳」とは、搾取したままのめん羊乳をいう。 8 この命令において「生水牛乳」とは、搾取したままの水牛乳をいう。 9 この命令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。 10 この命令において「低脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であつて、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のものをいう。 11 この命令において「無脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であつて、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したものをいう。 12 この命令において「加工乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)をいう。 13 この命令において「乳製品」とは、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上を含むものに限る。)及び乳飲料をいう。 14 この命令において「クリーム」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したものをいう。 15 この命令において「バター」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から得られた脂肪粒を練圧したものをいう。 16 この命令において「バターオイル」とは、バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したものをいう。 17 この命令において「チーズ」とは、ナチユラルチーズ及びプロセスチーズをいう。 18 この命令において「ナチユラルチーズ」とは、次のものをいう。一 乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、クリーム又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの
二 前号に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの
19 この命令において「プロセスチーズ」とは、ナチユラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したものをいう。 20 この命令において「濃縮ホエイ」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたものをいう。 21 この命令において「アイスクリーム類」とは、乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固形分三・〇%以上を含むもの(発酵乳を除く。)をいう。 22 この命令において「アイスクリーム」とは、アイスクリーム類であつてアイスクリームとして販売するものをいう。 23 この命令において「アイスミルク」とは、アイスクリーム類であつてアイスミルクとして販売するものをいう。 24 この命令において「ラクトアイス」とは、アイスクリーム類であつてラクトアイスとして販売するものをいう。 25 この命令において「濃縮乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳を濃縮したものをいう。 26 この命令において「脱脂濃縮乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したものをいう。 27 この命令において「無糖練乳」とは、濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。 28 この命令において「無糖脱脂練乳」とは、脱脂濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。 29 この命令において「加糖練乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしょ糖を加えて濃縮したものをいう。 30 この命令において「加糖脱脂練乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したものをいう。 31 この命令において「全粉乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳からほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。 32 この命令において「脱脂粉乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。 33 この命令において「クリームパウダー」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。 34 この命令において「ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。 35 この命令において「たんぱく質濃縮ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。 36 この命令において「バターミルクパウダー」とは、バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。 37 この命令において「加糖粉乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしょ糖を加えてほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしょ糖を加えたものをいう。 38 この命令において「調製粉乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。 39 この命令において「調製液状乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状にしたものをいう。 40 この命令において「発酵乳」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。 41 この命令において「乳酸菌飲料」とは、乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)をいう。 42 この命令において「乳飲料」とは、生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であって、第二項から第十二項まで及び第十四項から前項までに掲げるもの以外のものをいう。第三条 乳等に関し、法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第十三条第一項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準については、別表に定めるところによる。
附則
この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。 乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十五年十月厚生省令第五十八号)は、廃止する。 乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令第二条第四項第十一号、第四条又は別表三乳等の製造又は保存に関するその他の基準第七号の規定により厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものは、それぞれこの省令第二条第十七項、第四条第二項又は別表三乳等の製造又は保存に関するその他の基準第五号の規定により、厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものとみなす。附則(昭和三〇年八月三〇日厚生省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年六月三〇日厚生省令第一七号)
この省令中第一条及び附則第二項から第六項までの規定は公布の日から、第二条並びに附則第七項及び第八項の規定は昭和三十三年十月一日から施行する。 この省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(四) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の二の規定によつて承認を受けた調製粉乳に係る栄養素又は無糖れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳若しくは加糖粉乳に係るもの若しくは調製粉乳に係る栄養素以外のものについては、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、それぞれこの省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(四) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の二本文の規定又は同款(2)の二ただし書の規定による厚生大臣の承認を受けたものとみなす。附則(昭和三四年一二月二八日厚生省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第七条第二項第四号の改正規定中アイスクリームの標示に関する部分については昭和三十五年七月一日から施行する。 この省令による改正後の第七条第二項第三号のニに掲げる製造所の所在地につき、この省令による改正前の同条第四項の規定により厚生大臣の承認を得た符号による標示又は食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十四年厚生省令第三十七号)による改正前の食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第五条第一項ただし書の規定により厚生大臣の定める基準によつた標示は、この省令による改正後の第七条第五項の規定によつた標示とみなす。附則(昭和三五年七月一二日厚生省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年六月二八日厚生省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年一月八日厚生省令第一号)
この省令は、昭和三十九年二月一日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四条第三項又は第六条第二項の規定による厚生大臣の承認を受けている者は、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の部(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(1)の3又は(2)の2の規定による承認を受けている者とみなす。附則(昭和三九年五月二七日厚生省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第七条第二項第四号の改正規定及び別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(四) 乳等を主要原料とする食品の成分規格並びに製造及び保存の基準の款の(2)の改正規定中「乳成分」を「乳脂肪分」に改める部分は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。附則(昭和四三年七月三〇日厚生省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年九月二九日厚生省令第三一号)
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。附則(昭和四六年四月二三日厚生省令第一四号)
この省令は、昭和四十六年六月一日から施行する。附則(昭和四七年四月一七日厚生省令第一四号)
この省令は、昭和四十七年七月一日から施行する。附則(昭和四八年三月三一日厚生省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、濃縮乳以外の乳等に係る別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(1)及び(2)の改正規定は昭和四十八年十月一日から、濃縮乳以外の乳等に係る同部(七) 乳等の成分規格の試験法の款(1)、(2)及び(3)の改正規定は昭和四十八年五月一日から施行する。 昭和四十八年九月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳等に係る表示については、改正後の第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(昭和五四年四月一六日厚生省令第一七号)
この省令は、昭和五十四年四月十六日から施行する。 昭和五十五年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される部分脱脂乳、加工乳、クリーム、アイスクリーム類、ナチユラルチーズ、プロセスチーズ、調製粉乳、はつ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料及び乳又は乳製品を主要原料とする食品(乳酸菌飲料を除く。)に係る表示については、この省令による改正後の第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 昭和五十四年七月十五日までに製造され、加工され、又は輸入されるバターオイル、濃縮ホエイ、脱脂濃縮乳、無糖脱脂れん乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、バターミルクパウダー及び調製粉乳の表示、成分規格並びに製造及び保存の方法の基準については、この省令による改正後の第七条並びに別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款及び(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 ただし、調製粉乳の表示については、前項の規定による。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の二本文後段の規定により厚生大臣の承認を受けた調製粉乳又は特殊調製粉乳に係る栄養素又は添加物については、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(4)の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(1)の3の規定による牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、脱脂乳、加工乳及びクリームのポリエチレン製容器包装及びポリエチレン加工紙製容器包装並びにはつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のポリエチレン製容器包装、ポリエチレン加工紙製容器包装、金属かん、合成樹脂加工アルミニウムで密するポリエチレン加工紙製容器包装及び合成樹脂加工アルミニウムで密するポリスチレン製容器包装に係る厚生大臣の承認は、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(1)の1及び2の規定にかかわらず、昭和五十四年十月十五日までは、なおその効力を有する。 昭和五十四年十月十五日までに製造され又は輸入される無糖脱脂れん乳の容器包装については、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による特殊調製粉乳の容器包装に係る厚生大臣の承認を受けた者については、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による調製粉乳の容器包装に係る厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。附則(昭和五八年八月二二日厚生省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の部(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による調製粉乳の容器包装に係る厚生大臣の承認は、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の部(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の規定にかかわらず、昭和五十九年二月二十一日までは、なおその効力を有する。附則(昭和五八年八月二七日厚生省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年厚生省令第三十六号)による改正前の食品衛生法施行規則別表第五の上欄に掲げる添加物を含む食品で、平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の第七条第二項第三号ヘ及び同項第四号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(昭和六〇年七月八日厚生省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。 昭和六十一年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、ナチユラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳又は乳飲料に係る表示については、この省令による改正後の第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 ただし、常温保存可能品にあつては、この限りでない。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の3ただし書の規定により都道府県知事の承認を受けた牛乳の保存の方法については、この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の3の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によるものとする。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(3)ただし書の規定により厚生大臣の承認を受けた添加物(この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若くは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(4)の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で同表下欄に定める量を超えずに使用されるものを除く。)については、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(4)ただし書の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。附則(昭和六一年一一月二〇日厚生省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年七月二七日厚生省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の第七条第二項第三号ト及び同項第四号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成元年一一月二八日厚生省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成二年一二月一日厚生省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成四年八月一三日厚生省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年四月八日厚生省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成六年一二月二七日厚生省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成七年二月二七日厚生省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成七年一二月二六日厚生省令第六二号)
この省令は、平成八年七月一日から施行する。附則(平成八年三月二一日厚生省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。 ただし、第一条中食品衛生法施行規則第五条第四項の改正規定及び第二条中乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条第六項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成八年五月二三日厚生省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年五月二十四日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成九年十一月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成九年三月二八日厚生省令第三三号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。附則(平成九年九月三〇日厚生省令第七七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年三月三〇日厚生省令第四五号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一一年一〇月一日厚生省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一一月二六日厚生省令第九三号)
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。附則(平成一二年三月三〇日厚生省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8)のただし書の規定により自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことについて都道府県知事の承認を受けている者については、第四条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8)の規定にかかわらず、当分の間、自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことができる。
附則(平成一二年五月一日厚生省令第九五号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月三〇日厚生省令第一〇七号)
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 ただし、別表四の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月一五日厚生労働省令第二三号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 平成十四年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される食品及び添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条第一号ヘ、ト及びヌ並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成一三年三月二七日厚生労働省令第四三号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年一〇月一日厚生労働省令第二〇五号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年一二月二〇日厚生労働省令第一六四号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(一) 乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準の款(6)の改正規定及び同部(七) 乳等の成分規格の試験法の款(1)の改正規定は平成十五年七月一日から、同部(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(16)の改正規定及び同部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款中(12)を(13)とし、(11)を(12)とし、(10)を(11)とし、(9)の次に次のように加える改正規定は平成十六年四月一日から施行する。 平成十五年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳及び特別牛乳に係る加熱殺菌の方法については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「新省令」という。)別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の2及び同款(2)の2のbの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 平成十五年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、特別牛乳並びにこの省令による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第二条第十六項に規定するナチュラルチーズ及び新省令第二条第十六項に規定するナチュラルチーズに係る新省令第七条の規定による表示については、なお従前の例によることができる。附則(平成一五年六月二五日厚生労働省令第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(二)の(1)の表無糖練乳、無糖脱脂練乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の項の次に次のように加える改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過規定)
第二条 平成十六年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳若しくは加工乳又はこれらを主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成一五年七月三一日厚生労働省令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成十七年七月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成一五年一一月二六日厚生労働省令第一七〇号)
この省令は、平成十六年六月一日から施行する。附則(平成一六年二月六日厚生労働省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
(総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第四条の二若しくは第四条の三又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第四条若しくは第五条の規定により厚生労働大臣に提出されている承認又は変更の承認に係る申請書に添付する資料については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第十四条第二項第三号若しくは第十五条第二項又は第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第四条第二項第三号若しくは第五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一六年九月二日厚生労働省令第一二六号)
この省令は、平成十六年九月二日から施行する。 ただし、第二条第四十項の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一一月一九日厚生労働省令第一五八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一一月二六日厚生労働省令第一六〇号)
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(平成一七年一月三一日厚生労働省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年二月一日から施行する。 ただし、第二十一条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項第二号の次に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、平成十七年五月一日から施行する。
附則(平成一七年九月一六日厚生労働省令第一四一号)
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(平成一七年一一月二九日厚生労働省令第一六七号)
この省令は、平成十八年五月二十九日から施行する。附則(平成一八年八月四日厚生労働省令第一四八号)
この省令は、平成十八年九月一日から施行する。附則(平成一九年一〇月三〇日厚生労働省令第一三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年八月三一日内閣府・厚生労働省令第五号)
この命令は、平成二十三年九月一日から施行する。附則(平成二四年三月一五日厚生労働省令第三一号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二五年三月一二日厚生労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二六年一二月二二日厚生労働省令第一四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年一二月二五日厚生労働省令第一四二号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成二十七年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料に係る加熱殺菌の方法については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(次項において「改正後省令」という。)別表の二の(三)の(24)の2のb、同(三)の(25)の2のb及び同(三)の(26)の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 平成二十七年六月三十日までに製造され、又は輸入される乳等の容器包装の規格及び基準については、改正後省令別表の四の(二)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(平成二八年六月八日厚生労働省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から施行する。 脱脂濃縮乳の製造については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「改正後省令」という。)別表の二の(三)の(11)の2の規定にかかわらず、この省令の公布の日から起算して六月を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。 ただし、改正後省令別表の二の(五)の(2)の規定により、脱脂濃縮乳中のたんぱく質量の調整のために乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものを使用して製造を行う場合は、この限りでない。附則(平成三〇年八月八日厚生労働省令第一〇六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。附則(令和元年一一月七日厚生労働省令第六八号)
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。附則(令和元年一二月二七日厚生労働省令第八七号)
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。附則(令和二年六月一日厚生労働省令第一一二号)
この省令は、公布の日から施行する。 令和二年十一月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される水牛の乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品並びにそれらの容器包装については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の規定は、適用しない。附則(令和二年七月一日厚生労働省令第一三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)及び家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年農林水産省令第四十四号)の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の一に規定する、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、トリパノソーマ病、トキソプラズマ病、結核病又はブルセラ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれ乳及び乳製品の成分規格等に関する命令別表の一に規定するピロプラズマ症、アナプラズマ症、トリパノソーマ症、トキソプラズマ症、結核又はブルセラ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
附則(令和二年一二月四日厚生労働省令第一九四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月一九日厚生労働省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「旧乳等省令」という。)別表二の(二)の(1)の3の規定により厚生労働大臣が認めた常温保存可能品については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「新乳等省令」という。)の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日以前に製造され、又は輸入されたものを加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。 乳飲料のうち、旧乳等省令別表二の(三)の(27)の3の保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏百二十度で四分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により加熱殺菌したものの成分規格については、新乳等省令別表二の(三)の(27)の1の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。 乳の処理及び乳製品の製造に際し乳又は乳製品を殺菌する場合の自記温度計の記録については、新乳等省令別表二の(五)の(8)の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
附則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
別表
乳製品 | 添加物 | 使用量 |
無糖練乳 無糖脱脂練乳 | 塩化カルシウム | 単独で製品一kgにつき二g、組合せで製品一kgにつき三g(ただし、結晶にあつては無水に換算) |
クエン酸カルシウム | ||
クエン酸三ナトリウム | ||
炭酸水素ナトリウム | ||
炭酸ナトリウム(結晶) | ||
炭酸ナトリウム(無水) | ||
ピロリン酸四ナトリウム(結晶) | ||
ピロリン酸四ナトリウム(無水) | ||
ポリリン酸カリウム | ||
ポリリン酸ナトリウム | ||
メタリン酸カリウム | ||
メタリン酸ナトリウム | ||
リン酸水素二ナトリウム(結晶) | ||
リン酸水素二ナトリウム(無水) | ||
リン酸二水素ナトリウム(結晶) | ||
リン酸二水素ナトリウム(無水) | ||
リン酸三ナトリウム(結晶) | ||
リン酸三ナトリウム(無水) | ||
加糖練乳 加糖脱脂練乳 | クエン酸カルシウム | 単独で製品一kgにつき二g、組合せで製品一kgにつき三g(ただし、結晶にあつては無水に換算) |
クエン酸三ナトリウム | ||
炭酸水素ナトリウム | ||
炭酸ナトリウム(結晶) | ||
炭酸ナトリウム(無水) | ||
ピロリン酸四ナトリウム(結晶) | ||
ピロリン酸四ナトリウム(無水) | ||
ポリリン酸カリウム | ||
ポリリン酸ナトリウム | ||
メタリン酸カリウム | ||
メタリン酸ナトリウム | ||
リン酸水素二カリウム | ||
リン酸水素二ナトリウム(結晶) | ||
リン酸水素二ナトリウム(無水) | ||
リン酸二水素ナトリウム(結晶) | ||
リン酸二水素ナトリウム(無水) | ||
乳糖 | 製品一kgにつき二g | |
全粉乳 脱脂粉乳 | クエン酸三ナトリウム | 単独又は組合せで製品一kgにつき五g(ただし、結晶にあつては無水に換算) |
炭酸水素ナトリウム | ||
炭酸ナトリウム(結晶) | ||
炭酸ナトリウム(無水) | ||
ピロリン酸四ナトリウム(結晶) | ||
ピロリン酸四ナトリウム(無水) | ||
ポリリン酸カリウム | ||
ポリリン酸ナトリウム | ||
メタリン酸カリウム | ||
メタリン酸ナトリウム | ||
リン酸水素二ナトリウム(結晶) | ||
リン酸水素二ナトリウム(無水) | ||
リン酸三ナトリウム(結晶) | ||
リン酸三ナトリウム(無水) | ||
加糖粉乳 | クエン酸三ナトリウム | 単独又は組合せで製品一kgにつき五g(ただし、結晶にあつては無水に換算) |
炭酸水素ナトリウム | ||
ピロリン酸四ナトリウム(結晶) | ||
ピロリン酸四ナトリウム(無水) | ||
ポリリン酸カリウム | ||
ポリリン酸ナトリウム | ||
メタリン酸カリウム | ||
メタリン酸ナトリウム | ||
リン酸水素二ナトリウム(結晶) | ||
リン酸水素二ナトリウム(無水) | ||
リン酸三ナトリウム(結晶) | ||
リン酸三ナトリウム(無水) |