乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(法令ID:507M60000002001)は、児童福祉法に基づき、乳児等通園支援事業の設備と運営に関する基準を定める内閣府令です。条文全文は法令全集の乳児等通園支援事業基準ページまたはe-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で無料で閲覧できます。

基本情報

この基準は、令和7年(2025年)内閣府令第1号として定められています。こども家庭庁の資料では、こども誰でも通園制度に関する資料の中で、この基準や関連する通知が案内されています。

項目内容
正式名称乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準
法令番号令和七年内閣府令第一号
法令ID507M60000002001
制定年2025年
根拠法児童福祉法
主な分野乳児等通園支援事業、設備、職員、安全、運営

第1条は、児童福祉法第34条の16第2項の内閣府令で定める基準について、従うべき基準と参酌すべき基準を区分して定めています。

条文構成

この基準は、総則と乳児等通園支援事業に関する章で構成されています。職員、設備、安全、衛生、食事、運営規程、秘密保持、苦情対応など、事業運営に関係する項目が置かれています。

区分主な内容
第一章 総則趣旨、最低基準の目的、一般原則、非常災害、安全計画、自動車運行時の所在確認
第二章 乳児等通園支援事業職員、設備、食事、運営規程、帳簿、秘密保持、苦情対応、一般型・余裕活用型の基準
附則施行期日、経過措置等

条文を読むときは、まず第一章で共通する基準を確認し、そのうえで第二章の事業類型ごとの規定を見ると整理しやすくなります。

市町村条例との関係

第1条は、市町村が条例を定める際の基準について、従うべき基準と参酌すべき基準を区分しています。これは、児童福祉法上の委任に基づく規定です。

従うべき基準は、市町村が条例を定める際に基準どおりに定める必要がある部分です。参酌すべき基準は、国の基準を十分参照しながら、地域の実情に応じた条例化が予定される部分です。

個別自治体の条例内容は自治体ごとに異なる場合があります。実際の開設・運営では、国の基準だけでなく、市町村条例、通知、自治体の手引きも確認する必要があります。

安全計画と所在確認

第一章では、安全確保に関する規定が置かれています。乳幼児を対象とする事業であるため、日常の安全管理、訓練、移動時の確認が重要な項目です。

第7条は、乳児等通園支援事業者が事業所ごとに安全計画を策定し、必要な措置を講じることを定めています。安全計画には、設備の安全点検、職員や利用乳幼児等への安全に関する指導、職員の研修・訓練などが含まれます。

第8条は、利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときの所在確認について定めています。送迎目的で一定の自動車を日常的に運行する場合には、車内の見落としを防止する装置に関する規定も置かれています。

職員・設備・運営規程

第二章では、実際の事業所運営に関する規定がまとめられています。職員体制、設備、食事提供、運営規程、帳簿、秘密保持、苦情対応などが対象です。

第9条は職員の一般的要件を定めています。第11条以下では、職員に関する基準や設備に関する規定が置かれています。

第15条は、食事の提供を行う場合に、調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えることを定めています。

第16条は、運営についての重要事項に関する規程を定めておくことを求めています。規程には、事業の目的・運営方針、支援内容、職員の職種・員数・職務内容、提供日・時間、費用、利用定員、緊急時対応、非常災害対策、虐待防止措置などが含まれます。

一般型と余裕活用型

乳児等通園支援事業には、一般型と余裕活用型に関する規定があります。事業類型によって、設備や職員配置などの見方が異なります。

一般型乳児等通園支援事業は、乳児等通園支援事業として専ら利用乳幼児への支援を提供する類型として整理されています。余裕活用型乳児等通園支援事業は、保育所や認定こども園等の既存施設の利用定員に空きがある場合などに関係する類型として条文上位置づけられています。

類型ごとの具体的な基準や経過措置は、条文、通知、自治体資料をあわせて確認する必要があります。

読むときの注意点

この基準は、事業者だけでなく、市町村が条例を整備するときにも関係します。読者がどの立場にいるかによって、確認すべき条文が変わります。

事業所の開設可否、職員配置、設備の適合性、自治体条例との関係については、個別の施設状況や自治体の運用によって判断が分かれる場合があります。実務上の判断が必要な場合は、自治体の担当部署、こども家庭庁の通知、弁護士等の専門家に確認してください。

参考リンク

この記事は、以下の公式資料等を参照して作成しています。