減価償却資産の耐用年数等に関する省令(法令ID:340M50000040015)は、所得税法・法人税法上の減価償却資産について、耐用年数、償却率、改定償却率、保証率などを定める省令です。条文全文は法令全集の耐用年数省令ページまたはe-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で無料で閲覧できます。

基本情報

この省令は、昭和40年(1965年)大蔵省令第15号として定められた法令です。国税庁の資料では「耐用年数省令」と呼ばれ、減価償却資産の耐用年数表や償却率表を確認する際に参照されます。

項目内容
正式名称減価償却資産の耐用年数等に関する省令
法令番号昭和四十年大蔵省令第十五号
法令ID340M50000040015
制定年1965年
主な分野減価償却、耐用年数、償却率、法人税、所得税

省令本文は、資産区分ごとの耐用年数や償却率を、複数の別表により定めています。本文と別表をあわせて読むことが前提になります。

条文構成

耐用年数省令は、本文の規定と多数の別表で構成されています。実際に参照されることが多いのは、建物、構築物、機械装置、無形減価償却資産、生物、償却率などに関する別表です。

区分主な内容
本文一般の減価償却資産の耐用年数、特別な償却率、申請・承認等
別表第一機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
別表第二機械及び装置の耐用年数表
別表第三無形減価償却資産の耐用年数表
別表第四生物の耐用年数表
別表第五・第六公害防止用、開発研究用などの減価償却資産の耐用年数表
別表第七・第八償却率、改定償却率、保証率など

資産の種類により参照する別表が異なります。たとえば、建物や工具器具備品は別表第一、機械及び装置は別表第二が問題になります。

別表の見方

耐用年数省令では、まず対象資産がどの区分に当たるかを確認し、その区分に対応する別表を参照します。資産名だけで即断せず、構造、用途、設備の種類などを見る必要があります。

別表第一は、建物、建物附属設備、構築物、船舶、航空機、車両運搬具、工具、器具備品など、機械及び装置以外の有形減価償却資産を扱います。

別表第二は、機械及び装置の耐用年数表です。国税庁は、平成20年度税制改正において、機械及び装置を中心に資産区分が整理され、法定耐用年数が見直されたと説明しています。

償却率表との関係

耐用年数を確認した後は、取得時期や償却方法に応じて償却率表を確認する場面があります。耐用年数省令は、耐用年数だけでなく、償却率、改定償却率、保証率に関する別表も含んでいます。

旧定額法・旧定率法、新しい定額法・定率法など、適用される償却方法や取得時期によって確認すべき表が変わります。具体的な税額計算や申告処理は、所得税法、法人税法、各施行令、国税庁のタックスアンサー・通達をあわせて確認する必要があります。

国税庁資料との関係

国税庁は、減価償却のあらまし、耐用年数等の見直しに関するQ&A、耐用年数の適用等に関する取扱通達などを公開しています。省令本文だけで判断しにくい場合、これらの公式資料が参照されます。

国税庁のタックスアンサーでは、掲載表にない減価償却資産の耐用年数や償却率について、財務省令の別表を参照する旨が示されています。省令は、減価償却実務の根拠表として重要な位置づけにあります。

読むときの注意点

耐用年数省令は、個別資産の税務処理に直結しやすい法令です。ただし、資産の分類、取得時期、償却方法、資本的支出、中古資産、少額資産、特例制度などにより、確認すべき規定が変わります。

この記事は省令の構成案内であり、特定資産の耐用年数や減価償却費を判断するものではありません。具体的な申告や会計処理では、国税庁資料、税務署、税理士等の専門家に確認してください。

参考リンク

この記事は、以下の公式資料等を参照して作成しています。