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昭和四十年大蔵省令第十五号
減価償却資産の耐用年数等に関する省令

施行日:

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所得税法施行令第百二十九条及び法人税法施行令第五十六条の規定に基づき、固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(一般の減価償却資産の耐用年数)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号、第二号及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号、第二号及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。)
別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)

所得税法施行令第六条第三号又は法人税法施行令第十三条第三号に掲げる資産
別表第二(機械及び装置の耐用年数表)

所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。)
別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)

所得税法施行令第六条第九号又は法人税法施行令第十三条第九号に掲げる資産
別表第四(生物の耐用年数表)

2 鉱業権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。

採掘権
当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数

試掘権
次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に定める年数
 イ
 ロ

租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利
第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数

坑道
第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数

公共施設等運営権
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第三項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された当該公共施設等運営権の同法第十七条第三号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数

樹木採取権
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第八条の十二第一項(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)の設定をする旨の通知において明らかにされた当該樹木採取権の同法第八条の七第二号(公募)に掲げる存続期間の年数

漁港水面施設運営権
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第四十二条(漁港水面施設運営権の設定に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十二条第二項第三号(漁港水面施設運営権の設定の時期等)に掲げる存続期間(漁港水面施設運営権について同法第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出する金額につき次に掲げる規定により新たに取得したものとされる漁港水面施設運営権にあつては、当該更新がされたときに同令第四十七条(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の同条の存続期間)の年数
 イ 所得税法施行令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
 ロ 法人税法施行令第五十五条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定

3 前項第五号から第七号までに定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 第二項第一号、第三号又は第四号の認定を受けようとする個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

申請をする者の氏名又は名称及び代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者及び同法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)並びに納税地並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)

申請に係る採掘権等(第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる資産をいう。以下この条において同じ。)に係る鉱区その他これに準ずる区域(次号において「鉱区等」という。)の所在地

申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数

認定を受けようとする年数

その他参考となるべき事項

5 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。

6 税務署長は、第二項第一号、第三号又は第四号の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第八項において「償却費の額」という。)又は法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第八項において「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。

7 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。

8 第六項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の所得税法第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

(特殊の減価償却資産の耐用年数)

第二条 次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。

汚水処理(汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥その他これらに類する方法による処理をいう。)又はばい煙処理(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項若しくは第七項(定義等)に規定するばい煙若しくは粉じん又は同法第十七条第一項(事故時の措置)に規定する特定物質(ばい煙を除く。)の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの
同表

開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの
同表

(中古資産の耐用年数等)

第三条 個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第十一号に規定する被合併法人又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。

当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数

次に掲げる資産(別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)  イ
 ロ

2 法人が、法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一、第十二号の十四又は第十二号の十五に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格組織再編成」という。)により同条第十一号、第十二号の二、第十二号の四又は第十二号の五の二に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は第四項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前二条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。

3 法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第一項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。

4 別表第四(生物の耐用年数表)の「細目」欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊及びやぎの耐用年数は、第一条第一項第四号並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。

5 第一項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旧定額法及び旧定率法の償却率)

第四条 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法(次項において「旧定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に規定する旧定率法(次項において「旧定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第七(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。

2 法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の旧定額法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第七に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものにより、減価償却資産の旧定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する同表に定める旧定率法の償却率による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)

第五条 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。

定額法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率
別表第八(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)

定率法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ(2)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する定率法をいう。次項及び第四項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める表
 イ
 ロ

2 法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第八に定める定額法の償却率又は別表第九若しくは別表第十に定める定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。

3 法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後一年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が一年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する取得価額は、当該適用年度の同号イ(2)に規定する取得価額とすることができる。

4 減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する取得価額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第九又は別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合における第二項の規定の適用については、同項中「定率法の償却率」とあるのは、「改定償却率」とする。

5 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(残存価額)

第六条 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第十一(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第百二十六条(減価償却資産の取得価額)又は法人税法施行令第五十四条第一項(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。

2 前項に規定する減価償却資産のうち牛及び馬の残存価額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と十万円とのいずれか少ない金額とする。

附則

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 この省令は、個人の昭和四十年分以後の所得税及び法人の昭和四十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税及び法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和二十七年大蔵省令第二十三号)附則第三項(住宅用建物の耐用年数の特例)に規定する住宅用の建物の耐用年数及び同令附則第四項(鉱山労務者用住宅の耐用年数の特例)に規定する鉱山労務者の居住の用に供される建物の耐用年数については、同令附則第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和三十六年大蔵省令第二十一号)附則第三項(機械及び装置の耐用年数の特例)の表に掲げる機械及び装置の耐用年数については、同項の規定は、なおその効力を有する。

附則(昭和四一年六月一三日大蔵省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、個人の昭和四十一年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年四月二〇日大蔵省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、個人の昭和四十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四四年四月八日大蔵省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)別表第六又は別表第七に定める耐用年数は、昭和四十四年四月一日以後に取得した新令第二条第二項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に取得したこれらの号に掲げる減価償却資産の耐用年数については、新令第二条第二項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表一又は附則別表二に定めるところによる。 前項の規定により附則別表一の適用を受ける減価償却資産につき、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第二十八条又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第十四条の規定を適用する場合には、所得税法施行規則第二十八条第三号及び法人税法施行規則第十四条第三号中「同令別表第六(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とあるのは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十四年大蔵省令第二十七号)附則別表一(昭和四十四年三月三十一日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則(昭和四五年四月三〇日大蔵省令第三三号)

この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。 この省令は、個人の昭和四十五年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四六年四月一二日大蔵省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四七年六月六日大蔵省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四七年八月二六日大蔵省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四八年五月二九日大蔵省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十八年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十七年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年四月一八日大蔵省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十九年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十八年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年三月三一日大蔵省令第一二号)

この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和五十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年三月三一日大蔵省令第九号)

この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 次項に定めるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和五十二年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十一年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令別表第一船舶の部及び航空機の部並びに別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、昭和五十二年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年五月二四日大蔵省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年三月三一日大蔵省令第一六号)

この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和五十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令別表第一船舶の部及び別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、昭和五十四年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年三月三一日大蔵省令第一四号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年三月三一日大蔵省令第一九号)

この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年三月三〇日大蔵省令第一五号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和六十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年九月二九日大蔵省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の規定は、個人の昭和六十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十二年十月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年三月三一日大蔵省令第一六号)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和六十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(平成元年三月三一日大蔵省令第四二号)

この省令は、平成元年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成元年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二年三月三一日大蔵省令第一七号)

この省令は、平成二年四月一日から施行する。 別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の平成二年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令別表第一建物の部の規定は、法人にあっては、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令別表第一航空機の部の規定は、施行日以後に事業の用に供する同部の規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(平成三年三月三〇日大蔵省令第一八号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一車両及び運搬具の部及び別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、平成三年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。

附則(平成五年三月三一日大蔵省令第四八号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成五年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成四年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(平成六年三月三一日大蔵省令第四二号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(平成七年三月三一日大蔵省令第三四号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年三月三一日大蔵省令第五〇号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新規則別表第三の規定は、法人にあっては、平成十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一二月二四日大蔵省令第一七五号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。

附則(平成一二年三月三一日大蔵省令第三五号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。

附則(平成一三年三月三〇日財務省令第三四号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第一条の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新規則第三条の規定は、法人にあっては、平成十三年四月一日以後に分社型分割(法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)、現物出資又は事後設立(同条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一五年三月三一日財務省令第三八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正後の法人税法(附則第五項において「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)にあっては、別段の定めがあるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則第一条第三項の規定は、法人にあっては、同条第二項第一号、第三号又は第四号の認定を受けようとして施行日以後にする申請について適用し、当該認定を受けようとして施行日前にした申請については、なお従前の例による。 新規則第三条第一項の規定は、法人にあっては、施行日以後にする同項に規定する引継ぎについて適用し、施行日前にした同項に規定する引継ぎについては、なお従前の例による。 新規則第三条第二項の規定は、法人にあっては、施行日以後に行う新法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十一に規定する適格分割について適用し、施行日前に行った同条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十一に規定する適格分割については、なお従前の例による。

附則(平成一六年三月三一日財務省令第三三号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成十六年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の同日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成十五年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一七年五月三一日財務省令第五三号)

この省令は、平成十七年六月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日財務省令第二一号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする減価償却資産について適用する。 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして、新規則の規定を適用する。 新規則別表第二の規定は、個人の平成二十年分以後の所得税、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成十九年分以前の所得税、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年四月三〇日財務省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成二十一年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、個人の平成二十年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二二年三月三一日財務省令第二〇号)

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第一項及び第二項(中古資産の耐用年数等)の規定は、この省令の施行の日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十二又は第十二号の十五(定義)に規定する適格分割型分割又は適格現物分配について適用し、同日前に行われた改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の十二又は第十二号の十五(定義)に規定する適格分割型分割又は適格事後設立については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一一月二八日財務省令第八一号)

この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日から施行する。

附則(平成二四年一月二五日財務省令第一〇号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十八号。以下「所得税改正政令」という。)附則第二条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号。以下「法人税改正政令」という。)附則第三条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定の適用を受ける減価償却資産の耐用年数は、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条から第三条まで(減価償却資産の耐用年数等)の規定にかかわらず、これらの規定による耐用年数から当該耐用年数及び未償却割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。)に対応する附則別表(経過年数表)に定める経過年数を控除した年数(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の五第一項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却)その他の減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けた減価償却資産にあっては、これと同様の合理的な方法により算出された年数を含む。)とする。

所得税改正政令による改正後の所得税法施行令(以下「新所得税法施行令」という。)第百二十六条第一項(減価償却資産の取得価額)又は法人税改正政令による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)第五十四条第一項(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額

前号に掲げる金額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額

所得税改正政令附則第二条第三項又は法人税改正政令附則第三条第三項の規定の適用を受ける減価償却資産については、当該減価償却資産の新所得税法施行令第百二十条の二第二項第一号(減価償却資産の償却の方法)又は新法人税法施行令第四十八条の二第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、前項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額を含まないものとする。

附則(平成二五年三月三〇日財務省令第二四号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の規定は、個人の平成二十六年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、個人の平成二十五年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二五年九月四日財務省令第五二号)

この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日から施行する。

附則(平成二六年七月九日財務省令第五五号)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

附則(平成二七年三月三一日財務省令第三八号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日財務省令第二七号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。 個人が施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間に新令第一条第四項の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「並びに納税地並びに法人(人格のない社団等を含む。)にあつては、法人番号」とあるのは「、納税地並びに個人番号」と、「第二条第十五項」とあるのは「第二条第五項」と、「法人番号を」とあるのは「個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号を」とする。 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人(同条第八号に規定する人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の施行日から当該事業年度終了の日までの間に新令第一条第四項の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者及び同法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)」とあるのは、「)の氏名」とする。 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十八年政令第四十八号。以下この項において「整備政令」という。)附則第二条第二項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により整備政令第二条の規定による改正後の所得税法施行令第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産とみなされる同項に規定する権利及び整備政令附則第三条第二項(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により整備政令第三条の規定による改正後の法人税法施行令第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産とみなされる同項に規定する権利の新令第一条第一項に規定する耐用年数は、十五年とする。

附則(平成二九年三月三一日財務省令第二九号)

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日財務省令第三一号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日財務省令第二六号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。

(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得価額には、同項の被合併法人等がした償却の額で当該被合併法人等の各連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。

附則(令和三年九月一七日財務省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日財務省令第三〇号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条第二項第二号の規定は、個人の令和七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、個人の令和六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

別表第一  機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

種類
構造又は用途
細目
耐用年数
 
 
 

建物
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
五〇
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
四七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
 
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの
三四
その他のもの
四一
旅館用又はホテル用のもの
 
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの
三一
その他のもの
三九
店舗用のもの
三九
病院用のもの
三九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
三八
公衆浴場用のもの
三一
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
 
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
二四
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
三一
その他のもの
 
倉庫事業の倉庫用のもの
 
冷蔵倉庫用のもの
二一
その他のもの
三一
その他のもの
三八
 
れんが造、石造又はブロック造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
四一
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
三八
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
三八
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
三六
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
三四
公衆浴場用のもの
三〇
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
 
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)
二二
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
二八
その他のもの
 
倉庫事業の倉庫用のもの
 
冷蔵倉庫用のもの
二〇
その他のもの
三〇
その他のもの
三四
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
三八
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
三四
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
三一
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
三一
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
二九
公衆浴場用のもの
二七
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
 
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
二〇
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
二五
その他のもの
 
倉庫事業の倉庫用のもの
 
冷蔵倉庫用のもの
一九
その他のもの
二六
その他のもの
三一
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
三〇
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
二七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
二五
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
二五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
二四
公衆浴場用のもの
一九
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
 
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
一五
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一九
その他のもの
二四
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
二二
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
一九
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
一九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
一九
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
一七
公衆浴場用のもの
一五
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
 
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
一二
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一四
 
 
その他のもの
一七
 
木造又は合成樹脂造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
二四
 
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
二二
 
 
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
二〇
 
 
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
一七
 
 
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
一七
 
 
公衆浴場用のもの
一二
 
 
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
 
 
 
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの

 
 
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一一
 
 
その他のもの
一五
 
木骨モルタル造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
二二
 
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
二〇
 
 
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
一九
 
 
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
一五
 
 
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
一五
 
 
公衆浴場用のもの
一一
 
 
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
 
 
 
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの

 
 
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一〇
 
 
その他のもの
一四
 
簡易建物
木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの
一〇
 
 
掘立造のもの及び仮設のもの

建物附属設備
電気設備(照明設備を含む。)
蓄電池電源設備

 
 
その他のもの
一五
 
給排水又は衛生設備及びガス設備
 
一五
 
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)
一三
 
 
その他のもの
一五
 
昇降機設備
エレベーター
一七
 
 
エスカレーター
一五
 
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
 

 
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備
 
一二
 
アーケード又は日よけ設備
主として金属製のもの
一五
 
 
その他のもの

 
店用簡易装備
 

 
可動間仕切り
簡易なもの

 
 
その他のもの
一五
 
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
主として金属製のもの
一八
 
 
その他のもの
一〇
構築物
鉄道業用又は軌道業用のもの
軌条及びその附属品
二〇
 
 
まくら木
 
 
 
木製のもの

 
 
コンクリート製のもの
二〇
 
 
金属製のもの
二〇
 
 
分岐器
一五
 
 
通信線、信号線及び電灯電力線
三〇
 
 
信号機
三〇
 
 
送配電線及びき電線
四〇
 
 
電車線及び第三軌条
二〇
 
 
帰線ボンド

 
 
電線支持物(電柱及び腕木を除く。)
三〇
 
 
木柱及び木塔(腕木を含む。)
 
 
 
架空索道用のもの
一五
 
 
その他のもの
二五
 
 
前掲以外のもの
 
 
 
線路設備
 
 
 
軌道設備
 
 
 
道床
六〇
 
 
その他のもの
一六
 
 
土工設備
五七
 
 
橋りよう
 
 
 
鉄筋コンクリート造のもの
五〇
 
 
鉄骨造のもの
四〇
 
 
その他のもの
一五
 
 
トンネル
 
 
 
鉄筋コンクリート造のもの
六〇
 
 
れんが造のもの
三五
 
 
その他のもの
三〇
 
 
その他のもの
二一
 
 
停車場設備
三二
 
 
電路設備
 
 
 
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔
四五
 
 
踏切保安又は自動列車停止設備
一二
 
 
その他のもの
一九
 
 
その他のもの
四〇
 
その他の鉄道用又は軌道用のもの
軌条及びその附属品並びにまくら木
一五
 
 
道床
六〇
 
 
土工設備
五〇
 
 
橋りよう
 
 
 
鉄筋コンクリート造のもの
五〇
 
 
鉄骨造のもの
四〇
 
 
その他のもの
一五
 
 
トンネル
 
 
 
鉄筋コンクリート造のもの
六〇
 
 
れんが造のもの
三五
 
 
その他のもの
三〇
 
 
その他のもの
三〇
 
発電用又は送配電用のもの
小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。)
三〇
 
 
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)
五七
 
 
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。)
四一
 
 
送電用のもの
 
 
 
地中電線路
二五
 
 
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線
三六
 
 
配電用のもの
 
 
 
鉄塔及び鉄柱
五〇
 
 
鉄筋コンクリート柱
四二
 
 
木柱
一五
 
 
配電線
三〇
 
 
引込線
二〇
 
 
添架電話線
三〇
 
 
地中電線路
二五
 
電気通信事業用のもの
通信ケーブル
 
 
 
光ファイバー製のもの
一〇
 
 
その他のもの
一三
 
 
地中電線路
二七
 
 
その他の線路設備
二一
 
放送用又は無線通信用のもの
鉄塔及び鉄柱
 
 
 
円筒空中線式のもの
三〇
 
 
その他のもの
四〇
 
 
鉄筋コンクリート柱
四二
 
 
木塔及び木柱
一〇
 
 
アンテナ
一〇
 
 
接地線及び放送用配線
一〇
 
農林業用のもの
主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの
 
 
果樹棚又はホップ棚
一四
 
 
その他のもの
一七
 
 
主として金属造のもの
一四
 
 
主として木造のもの

 
 
土管を主としたもの
一〇
 
 
その他のもの

 
広告用のもの
金属造のもの
二〇
 
 
その他のもの
一〇
 
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの
スタンド
 
 
 
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの
四五
 
 
主として鉄骨造のもの
三〇
 
 
主として木造のもの
一〇
 
 
競輪場用競走路
 
 
 
コンクリート敷のもの
一五
 
 
その他のもの
一〇
 
 
ネット設備
一五
 
 
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設
三〇
 
 
水泳プール
三〇
 
 
その他のもの
 
 
 
児童用のもの
 
 
 
すべり台、ぶらんこ、ジヤングルジムその他の遊戯用のもの
一〇
 
 
その他のもの
一五
 
 
その他のもの
 
 
 
主として木造のもの
一五
 
 
その他のもの
三〇
 
緑化施設及び庭園
工場緑化施設

 
 
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)
二〇
 
舗装道路及び舗装路面
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの
一五
 
 
アスファルト敷又は木れんが敷のもの
一〇
 
 
ビチューマルス敷のもの

 
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)
水道用ダム
八〇
 
 
トンネル
七五
 
 

六〇
 
 
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム
五〇
 
 
乾ドツク
四五
 
 
サイロ
三五
 
 
下水道、煙突及び焼却炉
三五
 
 
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい
三〇
 
 
爆発物用防壁及び防油堤
二五
 
 
造船台
二四
 
 
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
一五
 
 
その他のもの
六〇
 
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)
やぐら及び用水池
四〇
 
 
サイロ
三四
 
 
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう
三〇
 
 
下水道、飼育場及びへい
一五
 
 
爆発物用防壁
一三
 
 
引湯管
一〇
 
 
鉱業用廃石捨場

 
 
その他のもの
四〇
 
れんが造のもの(前掲のものを除く。)
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル
五〇
 
 
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
 
 
 
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの

 
 
その他のもの
二五
 
 
その他のもの
四〇
 
石造のもの(前掲のものを除く。)
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池
五〇
 
 
乾ドック
四五
 
 
下水道、へい及び爆発物用防壁
三五
 
 
その他のもの
五〇
 
土造のもの(前掲のものを除く。)
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道
四〇
 
 
上水道及び用水池
三〇
 
 
下水道
一五
 
 
へい
二〇
 
 
爆発物用防壁及び防油堤
一七
 
 
その他のもの
四〇
 
金属造のもの(前掲のものを除く。)
橋(はね上げ橋を除く。)
四五
 
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁
二五
 
サイロ
二二
 
 
送配管
 
 
 
鋳鉄製のもの
三〇
 
 
鋼鉄製のもの
一五
 
 
ガス貯そう
 
 
 
液化ガス用のもの
一〇
 
 
その他のもの
二〇
 
 
薬品貯そう
 
 
 
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの

 
 
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの
一〇
 
 
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの
一五
 
 
水そう及び油そう
 
 
 
鋳鉄製のもの
二五
 
 
鋼鉄製のもの
一五
 
 
浮きドック
二〇
 
 
飼育場
一五
 
 
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール
一〇
 
 
露天式立体駐車設備
一五
 
 
その他のもの
四五
 
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)
 
一〇
 
木造のもの(前掲のものを除く。)
橋、塔、やぐら及びドック
一五
 
 
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい
一〇
 
 
飼育場

 
 
その他のもの
一五
 
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
主として木造のもの
一五
 
 
その他のもの
五〇
船舶
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船
 
 
 
漁船
総トン数が五百トン以上のもの
一二
 
 
総トン数が五百トン未満のもの

 
油そう船
総トン数が二千トン以上のもの
一三
 
 
総トン数が二千トン未満のもの
一一
 
薬品そう船
 
一〇
 
その他のもの
総トン数が二千トン以上のもの
一五
 
 
総トン数が二千トン未満のもの
 
 
 
しゆんせつ船及び砂利採取船
一〇
 
 
カーフェリー
一一
 
 
その他のもの
一四
 
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船
 
 
 
漁船
 

 
薬品そう船
 

 
その他のもの
 
一〇
 
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)
 

 
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船
 

 
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト
 

 
その他のもの
 
 
 
鋼船
しゆんせつ船及び砂利採取船

 
 
発電船及びとう載漁船

 
 
ひき船
一〇
 
 
その他のもの
一二
 
木船
とう載漁船

 
 
しゆんせつ船及び砂利採取船

 
 
動力漁船及びひき船

 
 
薬品そう船

 
 
その他のもの

 
その他のもの
モーターボート及びとう載漁船

 
 
その他のもの

航空機
飛行機
主として金属製のもの
 
 
 
最大離陸重量が百三十トンを超えるもの
一〇
 
 
最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの

 
 
最大離陸重量が五・七トン以下のもの

 
 
その他のもの

 
その他のもの
ヘリコプター及びグライダー

 
 
その他のもの

車両及び運搬具
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)
電気又は蒸気機関車
一八
 
 
電車
一三
 
 
内燃動車(制御車及び附随車を含む。)
一一
 
 
貨車
 
 
 
高圧ボンベ車及び高圧タンク車
一〇
 
 
薬品タンク車及び冷凍車
一二
 
 
その他のタンク車及び特殊構造車
一五
 
 
その他のもの
二〇
 
 
線路建設保守用工作車
一〇
 
 
鋼索鉄道用車両
一五
 
 
架空索道用搬器
 
 
 
閉鎖式のもの
一〇
 
 
その他のもの

 
 
無軌条電車

 
 
その他のもの
二〇
 
特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)
消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車

 
 
モータースィーパー及び除雪車

 
 
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの
 
 
 
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)

 
 
その他のもの

 
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)
自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)
 
 
 
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)

 
 
その他のもの
 
 
 
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)

 
 
その他のもの

 
 
乗合自動車

 
 
自転車及びリヤカー

 
 
被けん引車その他のもの

 
前掲のもの以外のもの
自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)
 
 
 
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)

 
 
その他のもの
 
 
 
貨物自動車
 
 
 
ダンプ式のもの

 
 
その他のもの

 
 
報道通信用のもの

 
 
その他のもの

 
 
二輪又は三輪自動車

 
 
自転車

 
 
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車
 
 
 
金属製のもの

 
 
その他のもの

 
 
フォークリフト

 
 
トロッコ
 
 
 
金属製のもの

 
 
その他のもの

 
 
その他のもの
 
 
 
自走能力を有するもの

 
 
その他のもの

工具
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
 

 
治具及び取付工具
 

 
ロール
金属圧延用のもの

 
 
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの

 
型(型枠わくを含む。)、鍛圧工具及び打抜工具
プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型

 
 
その他のもの

 
切削工具
 

 
金属製柱及びカッペ
 

 
活字及び活字に常用される金属
購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)

 
 
自製活字及び活字に常用される金属

 
前掲のもの以外のもの
白金ノズル
一三
 
 
その他のもの

 
前掲の区分によらないもの
白金ノズル
一三
 
 
その他の主として金属製のもの

 
 
その他のもの

器具及び備品
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)
事務机、事務いす及びキャビネット
 
 
 
主として金属製のもの
一五
 
 
その他のもの

 
 
応接セット
 
 
 
接客業用のもの

 
 
その他のもの

 
 
ベッド

 
 
児童用机及びいす

 
 
陳列だな及び陳列ケース
 
 
 
冷凍機付又は冷蔵機付のもの

 
 
その他のもの

 
 
その他の家具
 
 
 
接客業用のもの

 
 
その他のもの
 
 
 
主として金属製のもの
一五
 
 
その他のもの

 
 
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器

 
 
冷房用又は暖房用機器

 
 
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器

 
 
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)

 
 
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品

 
 
じゆうたんその他の床用敷物
 
 
 
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの

 
 
その他のもの

 
 
室内装飾品
 
 
 
主として金属製のもの
一五
 
 
その他のもの

 
 
食事又はちゆう房用品
 
 
 
陶磁器製又はガラス製のもの

 
 
その他のもの

 
 
その他のもの
 
 
 
主として金属製のもの
一五
 
 
その他のもの

 
2 事務機器及び通信機器
謄写機器及びタイプライター
 
 
 
孔版印刷又は印書業用のもの

 
 
その他のもの

 
 
電子計算機
 
 
 
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)

 
 
その他のもの

 
 
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの

 
 
その他の事務機器

 
 
テレタイプライター及びファクシミリ

 
 
インターホーン及び放送用設備

 
 
電話設備その他の通信機器
 
 
 
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備

 
 
その他のもの
一〇
 
3 時計、試験機器及び測定機器
時計
一〇
 
 
度量衡器

 
 
試験又は測定機器

 
4 光学機器及び写真製作機器
オペラグラス

 
 
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡

 
 
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器

 
5 看板及び広告器具
看板、ネオンサイン及び気球

 
 
マネキン人形及び模型

 
 
その他のもの
 
 
 
主として金属製のもの
一〇
 
 
その他のもの

 
6 容器及び金庫
ボンベ
 
 
 
溶接製のもの

 
 
鍛造製のもの
 
 
 
塩素用のもの

 
 
その他のもの
一〇
 
 
ドラムかん、コンテナーその他の容器
 
 
 
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。)

 
 
その他のもの
 
 
 
金属製のもの

 
 
その他のもの

 
 
金庫
 
 
 
手さげ金庫

 
 
その他のもの
二〇
 
7 理容又は美容機器
 

 
8 医療機器
消毒殺菌用機器

 
 
手術機器

 
 
血液透析又は血しよう交換用機器

 
 
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器

 
 
調剤機器

 
 
歯科診療用ユニット

 
 
光学検査機器
 
 
 
ファイバースコープ

 
 
その他のもの

 
 
その他のもの
レントゲンその他の電子装置を使用する機器
 
 
 
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器

 
 
その他のもの

 
 
その他のもの
 
 
 
陶磁器製又はガラス製のもの

 
 
主として金属製のもの
一〇
 
 
その他のもの

 
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具
たまつき用具

 
 
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具

 
 
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具

 
 
スポーツ具

 
 
劇場用観客いす

 
 
どんちよう及び幕

 
 
衣しよう、かつら、小道具及び大道具

 
 
その他のもの
 
 
 
主として金属製のもの
一〇
 
 
その他のもの

 
10 生物
植物
 
 
 
貸付業用のもの

 
 
その他のもの
一五
 
 
動物
 
 
 
魚類

 
 
鳥類

 
 
その他のもの

 
11 前掲のもの以外のもの
映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード

 
シート及びロープ

 
きのこ栽培用ほだ木

 
 
漁具

 
 
葬儀用具

 
 
楽器

 
 
自動販売機(手動のものを含む。)

 
 
無人駐車管理装置

 
 
焼却炉

 
 
その他のもの
 
 
 
主として金属製のもの
一〇
 
 
その他のもの

 
12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
主として金属製のもの
一五
 
 
その他のもの

別表第二  機械及び装置の耐用年数表

番号
設備の種類
細目
耐用年数
 
 
 


食料品製造業用設備
 
一〇

飲料、たばこ又は飼料製造業用設備
 
一〇

繊維工業用設備
炭素繊維製造設備
 
 
 
黒鉛化炉

 
 
その他の設備

 
 
その他の設備


木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備
 


家具又は装備品製造業用設備
 
一一

パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備
 
一二

印刷業又は印刷関連業用設備
デジタル印刷システム設備

 
 
製本業用設備

 
 
新聞業用設備
 
 
 
モノタイプ、写真又は通信設備

 
 
その他の設備
一〇
 
 
その他の設備
一〇

化学工業用設備
臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備

 
 
塩化りん製造設備

 
 
活性炭製造設備

 
 
ゼラチン又はにかわ製造設備

 
 
半導体用フォトレジスト製造設備

 
 
フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備

 
 
その他の設備


石油製品又は石炭製品製造業用設備
 

10
プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。)
 

11
ゴム製品製造業用設備
 

12
なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備
 

13
窯業又は土石製品製造業用設備
 

14
鉄鋼業用設備
表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備

 
 
純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備

 
 
その他の設備
一四
15
非鉄金属製造業用設備
核燃料物質加工設備
一一
 
 
その他の設備

16
金属製品製造業用設備
金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備

 
 
その他の設備
一〇
17
はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(第二〇号及び第二二号に掲げるものを除く。)
 
一二
18
生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号及び第二一号に掲げるものを除く。)
金属加工機械製造設備

 
その他の設備
一二
19
業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第一七号、第二一号及び第二三号に掲げるものを除く。)
 

20
電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備
光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備

 
 
プリント配線基板製造設備

 
 
フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備

 
 
その他の設備

21
電気機械器具製造業用設備
 

22
情報通信機械器具製造業用設備
 

23
輸送用機械器具製造業用設備
 

24
その他の製造業用設備
 

25
農業用設備
 

26
林業用設備
 

27
漁業用設備(次号に掲げるものを除く。)
 

28
水産養殖業用設備
 

29
鉱業、採石業又は砂利採取業用設備
石油又は天然ガス鉱業用設備
 
 
 
坑井設備

 
 
掘さく設備

 
 
その他の設備
一二
 
 
その他の設備

30
総合工事業用設備
 

31
電気業用設備
電気業用水力発電設備
二二
 
 
その他の水力発電設備
二〇
 
 
汽力発電設備
一五
 
 
内燃力又はガスタービン発電設備
一五
 
 
送電又は電気業用変電若しくは配電設備
 
 
 
需要者用計器
一五
 
 
柱上変圧器
一八
 
 
その他の設備
二二
 
 
鉄道又は軌道業用変電設備
一五
 
 
その他の設備
 
 
 
主として金属製のもの
一七
 
 
その他のもの

32
ガス業用設備
製造用設備
一〇
 
 
供給用設備
 
 
 
鋳鉄製導管
二二
 
 
鋳鉄製導管以外の導管
一三
 
 
需要者用計量器
一三
 
 
その他の設備
一五
 
 
その他の設備
 
 
 
主として金属製のもの
一七
 
 
その他のもの

33
熱供給業用設備
 
一七
34
水道業用設備
 
一八
35
通信業用設備
 

36
放送業用設備
 

37
映像、音声又は文字情報制作業用設備
 

38
鉄道業用設備
自動改札装置

 
 
その他の設備
一二
39
道路貨物運送業用設備
 
一二
40
倉庫業用設備
 
一二
41
運輸に附帯するサービス業用設備
 
一〇
42
飲食料品卸売業用設備
 
一〇
43
建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備
石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。)
一三
 
 
その他の設備

44
飲食料品小売業用設備
 

45
その他の小売業用設備
ガソリン又は液化石油ガススタンド設備

 
 
その他の設備
 
 
 
主として金属製のもの
一七
 
 
その他のもの

46
技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。)
計量証明業用設備

 
 
その他の設備
一四
47
宿泊業用設備
 
一〇
48
飲食店業用設備
 

49
洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備
 
一三
50
その他の生活関連サービス業用設備
 

51
娯楽業用設備
映画館又は劇場用設備
一一
 
 
遊園地用設備

 
 
ボウリング場用設備
一三
 
 
その他の設備
 
 
 
主として金属製のもの
一七
 
 
その他のもの

52
教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備
教習用運転シミュレータ設備

 
 
その他の設備
 
 
 
主として金属製のもの
一七
 
 
その他のもの

53
自動車整備業用設備
 
一五
54
その他のサービス業用設備
 
一二
55
前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの
機械式駐車設備
一〇

ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備



その他の設備



主として金属製のもの
一七


その他のもの

別表第三  無形減価償却資産の耐用年数表

種類
細目
耐用年数
 
 

漁業権
 
一〇
ダム使用権
 
五五
水利権
 
二〇
特許権
 

実用新案権
 

意匠権
 

商標権
 
一〇
ソフトウエア
複写して販売するための原本

 
その他のもの

育成者権
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種
一〇
 
その他

営業権
 

専用側線利用権
 
三〇
鉄道軌道連絡通行施設利用権
 
三〇
電気ガス供給施設利用権
 
一五
水道施設利用権
 
一五
工業用水道施設利用権
 
一五
電気通信施設利用権
 
二〇

別表第四  生物の耐用年数表

種類
細目
耐用年数
 
 


繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。)
 
 
役肉用牛

 
乳用牛

 
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)

 
その他用


繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。)

 
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)

 
競走用

 
その他用


 

綿羊及びやぎ
種付用

 
その他用

かんきつ樹
温州みかん
二八
 
その他
三〇
りんご樹
わい化りんご
二〇
 
その他
二九
ぶどう樹
温室ぶどう
一二
 
その他
一五
なし樹
 
二六
桃樹
 
一五
桜桃樹
 
二一
びわ樹
 
三〇
くり樹
 
二五
梅樹
 
二五
かき樹
 
三六
あんず樹
 
二五
すもも樹
 
一六
いちじく樹
 
一一
キウイフルーツ樹
 
二二
ブルーベリー樹
 
二五
パイナップル
 

茶樹
 
三四
オリーブ樹
 
二五
つばき樹
 
二五
桑樹
立て通し
一八
 
根刈り、中刈り、高刈り

こりやなぎ
 
一〇
みつまた
 

こうぞ
 

もう宗竹
 
二〇
アスパラガス
 
一一
ラミー
 

まおらん
 
一〇
ホップ
 

別表第五  公害防止用減価償却資産の耐用年数表

種類
耐用年数
 

構築物
一八
機械及び装置

別表第六  開発研究用減価償却資産の耐用年数表

種類
細目
耐用年数
 
 

建物及び建物附属設備
建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備

構築物
風どう、試験水そう及び防壁

ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの

工具
 

器具及び備品
試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡

機械及び装置
汎はん用ポンプ、汎はん用モーター、汎はん用金属工作機械、汎はん用金属加工機械その他これらに類するもの

その他のもの

ソフトウエア
 

別表第七  平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表

耐用年数
旧定額法の償却率
旧定率法の償却率

 
 

〇・五〇〇
〇・六八四

〇・三三三
〇・五三六

〇・二五〇
〇・四三八

〇・二〇〇
〇・三六九

〇・一六六
〇・三一九

〇・一四二
〇・二八〇

〇・一二五
〇・二五〇

〇・一一一
〇・二二六
一〇
〇・一〇〇
〇・二〇六
一一
〇・〇九〇
〇・一八九
一二
〇・〇八三
〇・一七五
一三
〇・〇七六
〇・一六二
一四
〇・〇七一
〇・一五二
一五
〇・〇六六
〇・一四二
一六
〇・〇六二
〇・一三四
一七
〇・〇五八
〇・一二七
一八
〇・〇五五
〇・一二〇
一九
〇・〇五二
〇・一一四
二〇
〇・〇五〇
〇・一〇九
二一
〇・〇四八
〇・一〇四
二二
〇・〇四六
〇・〇九九
二三
〇・〇四四
〇・〇九五
二四
〇・〇四二
〇・〇九二
二五
〇・〇四〇
〇・〇八八
二六
〇・〇三九
〇・〇八五
二七
〇・〇三七
〇・〇八二
二八
〇・〇三六
〇・〇七九
二九
〇・〇三五
〇・〇七六
三〇
〇・〇三四
〇・〇七四
三一
〇・〇三三
〇・〇七二
三二
〇・〇三二
〇・〇六九
三三
〇・〇三一
〇・〇六七
三四
〇・〇三〇
〇・〇六六
三五
〇・〇二九
〇・〇六四
三六
〇・〇二八
〇・〇六二
三七
〇・〇二七
〇・〇六〇
三八
〇・〇二七
〇・〇五九
三九
〇・〇二六
〇・〇五七
四〇
〇・〇二五
〇・〇五六
四一
〇・〇二五
〇・〇五五
四二
〇・〇二四
〇・〇五三
四三
〇・〇二四
〇・〇五二
四四
〇・〇二三
〇・〇五一
四五
〇・〇二三
〇・〇五〇
四六
〇・〇二二
〇・〇四九
四七
〇・〇二二
〇・〇四八
四八
〇・〇二一
〇・〇四七
四九
〇・〇二一
〇・〇四六
五〇
〇・〇二〇
〇・〇四五
五一
〇・〇二〇
〇・〇四四
五二
〇・〇二〇
〇・〇四三
五三
〇・〇一九
〇・〇四三
五四
〇・〇一九
〇・〇四二
五五
〇・〇一九
〇・〇四一
五六
〇・〇一八
〇・〇四〇
五七
〇・〇一八
〇・〇四〇
五八
〇・〇一八
〇・〇三九
五九
〇・〇一七
〇・〇三八
六〇
〇・〇一七
〇・〇三八
六一
〇・〇一七
〇・〇三七
六二
〇・〇一七
〇・〇三六
六三
〇・〇一六
〇・〇三六
六四
〇・〇一六
〇・〇三五
六五
〇・〇一六
〇・〇三五
六六
〇・〇一六
〇・〇三四
六七
〇・〇一五
〇・〇三四
六八
〇・〇一五
〇・〇三三
六九
〇・〇一五
〇・〇三三
七〇
〇・〇一五
〇・〇三二
七一
〇・〇一四
〇・〇三二
七二
〇・〇一四
〇・〇三二
七三
〇・〇一四
〇・〇三一
七四
〇・〇一四
〇・〇三一
七五
〇・〇一四
〇・〇三〇
七六
〇・〇一四
〇・〇三〇
七七
〇・〇一三
〇・〇三〇
七八
〇・〇一三
〇・〇二九
七九
〇・〇一三
〇・〇二九
八〇
〇・〇一三
〇・〇二八
八一
〇・〇一三
〇・〇二八
八二
〇・〇一三
〇・〇二八
八三
〇・〇一二
〇・〇二七
八四
〇・〇一二
〇・〇二七
八五
〇・〇一二
〇・〇二六
八六
〇・〇一二
〇・〇二六
八七
〇・〇一二
〇・〇二六
八八
〇・〇一二
〇・〇二六
八九
〇・〇一二
〇・〇二六
九〇
〇・〇一二
〇・〇二五
九一
〇・〇一一
〇・〇二五
九二
〇・〇一一
〇・〇二五
九三
〇・〇一一
〇・〇二五
九四
〇・〇一一
〇・〇二四
九五
〇・〇一一
〇・〇二四
九六
〇・〇一一
〇・〇二四
九七
〇・〇一一
〇・〇二三
九八
〇・〇一一
〇・〇二三
九九
〇・〇一一
〇・〇二三
一〇〇
〇・〇一〇
〇・〇二三

別表第八  平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表

耐用年数
償却率



〇・五〇〇

〇・三三四

〇・二五〇

〇・二〇〇

〇・一六七

〇・一四三

〇・一二五

〇・一一二
一〇
〇・一〇〇
一一
〇・〇九一
一二
〇・〇八四
一三
〇・〇七七
一四
〇・〇七二
一五
〇・〇六七
一六
〇・〇六三
一七
〇・〇五九
一八
〇・〇五六
一九
〇・〇五三
二〇
〇・〇五〇
二一
〇・〇四八
二二
〇・〇四六
二三
〇・〇四四
二四
〇・〇四二
二五
〇・〇四〇
二六
〇・〇三九
二七
〇・〇三八
二八
〇・〇三六
二九
〇・〇三五
三〇
〇・〇三四
三一
〇・〇三三
三二
〇・〇三二
三三
〇・〇三一
三四
〇・〇三〇
三五
〇・〇二九
三六
〇・〇二八
三七
〇・〇二八
三八
〇・〇二七
三九
〇・〇二六
四〇
〇・〇二五
四一
〇・〇二五
四二
〇・〇二四
四三
〇・〇二四
四四
〇・〇二三
四五
〇・〇二三
四六
〇・〇二二
四七
〇・〇二二
四八
〇・〇二一
四九
〇・〇二一
五〇
〇・〇二〇
五一
〇・〇二〇
五二
〇・〇二〇
五三
〇・〇一九
五四
〇・〇一九
五五
〇・〇一九
五六
〇・〇一八
五七
〇・〇一八
五八
〇・〇一八
五九
〇・〇一七
六〇
〇・〇一七
六一
〇・〇一七
六二
〇・〇一七
六三
〇・〇一六
六四
〇・〇一六
六五
〇・〇一六
六六
〇・〇一六
六七
〇・〇一五
六八
〇・〇一五
六九
〇・〇一五
七〇
〇・〇一五
七一
〇・〇一五
七二
〇・〇一四
七三
〇・〇一四
七四
〇・〇一四
七五
〇・〇一四
七六
〇・〇一四
七七
〇・〇一三
七八
〇・〇一三
七九
〇・〇一三
八〇
〇・〇一三
八一
〇・〇一三
八二
〇・〇一三
八三
〇・〇一三
八四
〇・〇一二
八五
〇・〇一二
八六
〇・〇一二
八七
〇・〇一二
八八
〇・〇一二
八九
〇・〇一二
九〇
〇・〇一二
九一
〇・〇一一
九二
〇・〇一一
九三
〇・〇一一
九四
〇・〇一一
九五
〇・〇一一
九六
〇・〇一一
九七
〇・〇一一
九八
〇・〇一一
九九
〇・〇一一
一〇〇
〇・〇一〇

別表第九  平成十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表

耐用年数
償却率
改定償却率
保証率





一・〇〇〇
―――――
―――――

〇・八三三
一・〇〇〇
〇・〇二七八九

〇・六二五
一・〇〇〇
〇・〇五二七四

〇・五〇〇
一・〇〇〇
〇・〇六二四九

〇・四一七
〇・五〇〇
〇・〇五七七六

〇・三五七
〇・五〇〇
〇・〇五四九六

〇・三一三
〇・三三四
〇・〇五一一一

〇・二七八
〇・三三四
〇・〇四七三一
一〇
〇・二五〇
〇・三三四
〇・〇四四四八
一一
〇・二二七
〇・二五〇
〇・〇四一二三
一二
〇・二〇八
〇・二五〇
〇・〇三八七〇
一三
〇・一九二
〇・二〇〇
〇・〇三六三三
一四
〇・一七九
〇・二〇〇
〇・〇三三八九
一五
〇・一六七
〇・二〇〇
〇・〇三二一七
一六
〇・一五六
〇・一六七
〇・〇三〇六三
一七
〇・一四七
〇・一六七
〇・〇二九〇五
一八
〇・一三九
〇・一四三
〇・〇二七五七
一九
〇・一三二
〇・一四三
〇・〇二六一六
二〇
〇・一二五
〇・一四三
〇・〇二五一七
二一
〇・一一九
〇・一二五
〇・〇二四〇八
二二
〇・一一四
〇・一二五
〇・〇二二九六
二三
〇・一〇九
〇・一一二
〇・〇二二二六
二四
〇・一〇四
〇・一一二
〇・〇二一五七
二五
〇・一〇〇
〇・一一二
〇・〇二〇五八
二六
〇・〇九六
〇・一〇〇
〇・〇一九八九
二七
〇・〇九三
〇・一〇〇
〇・〇一九〇二
二八
〇・〇八九
〇・〇九一
〇・〇一八六六
二九
〇・〇八六
〇・〇九一
〇・〇一八〇三
三〇
〇・〇八三
〇・〇八四
〇・〇一七六六
三一
〇・〇八一
〇・〇八四
〇・〇一六八八
三二
〇・〇七八
〇・〇八四
〇・〇一六五五
三三
〇・〇七六
〇・〇七七
〇・〇一五八五
三四
〇・〇七四
〇・〇七七
〇・〇一五三二
三五
〇・〇七一
〇・〇七二
〇・〇一五三二
三六
〇・〇六九
〇・〇七二
〇・〇一四九四
三七
〇・〇六八
〇・〇七二
〇・〇一四二五
三八
〇・〇六六
〇・〇六七
〇・〇一三九三
三九
〇・〇六四
〇・〇六七
〇・〇一三七〇
四〇
〇・〇六三
〇・〇六七
〇・〇一三一七
四一
〇・〇六一
〇・〇六三
〇・〇一三〇六
四二
〇・〇六〇
〇・〇六三
〇・〇一二六一
四三
〇・〇五八
〇・〇五九
〇・〇一二四八
四四
〇・〇五七
〇・〇五九
〇・〇一二一〇
四五
〇・〇五六
〇・〇五九
〇・〇一一七五
四六
〇・〇五四
〇・〇五六
〇・〇一一七五
四七
〇・〇五三
〇・〇五六
〇・〇一一五三
四八
〇・〇五二
〇・〇五三
〇・〇一一二六
四九
〇・〇五一
〇・〇五三
〇・〇一一〇二
五〇
〇・〇五〇
〇・〇五三
〇・〇一〇七二
五一
〇・〇四九
〇・〇五〇
〇・〇一〇五三
五二
〇・〇四八
〇・〇五〇
〇・〇一〇三六
五三
〇・〇四七
〇・〇四八
〇・〇一〇二八
五四
〇・〇四六
〇・〇四八
〇・〇一〇一五
五五
〇・〇四五
〇・〇四六
〇・〇一〇〇七
五六
〇・〇四五
〇・〇四六
〇・〇〇九六一
五七
〇・〇四四
〇・〇四六
〇・〇〇九五二
五八
〇・〇四三
〇・〇四四
〇・〇〇九四五
五九
〇・〇四二
〇・〇四四
〇・〇〇九三四
六〇
〇・〇四二
〇・〇四四
〇・〇〇八九五
六一
〇・〇四一
〇・〇四二
〇・〇〇八九二
六二
〇・〇四〇
〇・〇四二
〇・〇〇八八二
六三
〇・〇四〇
〇・〇四二
〇・〇〇八四七
六四
〇・〇三九
〇・〇四〇
〇・〇〇八四七
六五
〇・〇三八
〇・〇三九
〇・〇〇八四七
六六
〇・〇三八
〇・〇三九
〇・〇〇八二八
六七
〇・〇三七
〇・〇三八
〇・〇〇八二八
六八
〇・〇三七
〇・〇三八
〇・〇〇八一〇
六九
〇・〇三六
〇・〇三八
〇・〇〇八〇〇
七〇
〇・〇三六
〇・〇三八
〇・〇〇七七一
七一
〇・〇三五
〇・〇三六
〇・〇〇七七一
七二
〇・〇三五
〇・〇三六
〇・〇〇七五一
七三
〇・〇三四
〇・〇三五
〇・〇〇七五一
七四
〇・〇三四
〇・〇三五
〇・〇〇七三八
七五
〇・〇三三
〇・〇三四
〇・〇〇七三八
七六
〇・〇三三
〇・〇三四
〇・〇〇七二六
七七
〇・〇三二
〇・〇三三
〇・〇〇七二六
七八
〇・〇三二
〇・〇三三
〇・〇〇七一六
七九
〇・〇三二
〇・〇三三
〇・〇〇六九三
八〇
〇・〇三一
〇・〇三二
〇・〇〇六九三
八一
〇・〇三一
〇・〇三二
〇・〇〇六八三
八二
〇・〇三〇
〇・〇三一
〇・〇〇六八三
八三
〇・〇三〇
〇・〇三一
〇・〇〇六七三
八四
〇・〇三〇
〇・〇三一
〇・〇〇六五三
八五
〇・〇二九
〇・〇三〇
〇・〇〇六五三
八六
〇・〇二九
〇・〇三〇
〇・〇〇六四五
八七
〇・〇二九
〇・〇三〇
〇・〇〇六二七
八八
〇・〇二八
〇・〇二九
〇・〇〇六二七
八九
〇・〇二八
〇・〇二九
〇・〇〇六二〇
九〇
〇・〇二八
〇・〇二九
〇・〇〇六〇三
九一
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇〇六四九
九二
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇〇六三二
九三
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇〇六一五
九四
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇〇五九八
九五
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇五九四
九六
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇五七八
九七
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇五六三
九八
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇五四九
九九
〇・〇二五
〇・〇二六
〇・〇〇五四九
一〇〇
〇・〇二五
〇・〇二六
〇・〇〇五四六

別表第十  平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表

耐用年数
償却率
改定償却率
保証率





一・〇〇〇
―――――
―――――

〇・六六七
一・〇〇〇
〇・一一〇八九

〇・五〇〇
一・〇〇〇
〇・一二四九九

〇・四〇〇
〇・五〇〇
〇・一〇八〇〇

〇・三三三
〇・三三四
〇・〇九九一一

〇・二八六
〇・三三四
〇・〇八六八〇

〇・二五〇
〇・三三四
〇・〇七九〇九

〇・二二二
〇・二五〇
〇・〇七一二六
一〇
〇・二〇〇
〇・二五〇
〇・〇六五五二
一一
〇・一八二
〇・二〇〇
〇・〇五九九二
一二
〇・一六七
〇・二〇〇
〇・〇五五六六
一三
〇・一五四
〇・一六七
〇・〇五一八〇
一四
〇・一四三
〇・一六七
〇・〇四八五四
一五
〇・一三三
〇・一四三
〇・〇四五六五
一六
〇・一二五
〇・一四三
〇・〇四二九四
一七
〇・一一八
〇・一二五
〇・〇四〇三八
一八
〇・一一一
〇・一一二
〇・〇三八八四
一九
〇・一〇五
〇・一一二
〇・〇三六九三
二〇
〇・一〇〇
〇・一一二
〇・〇三四八六
二一
〇・〇九五
〇・一〇〇
〇・〇三三三五
二二
〇・〇九一
〇・一〇〇
〇・〇三一八二
二三
〇・〇八七
〇・〇九一
〇・〇三〇五二
二四
〇・〇八三
〇・〇八四
〇・〇二九六九
二五
〇・〇八〇
〇・〇八四
〇・〇二八四一
二六
〇・〇七七
〇・〇八四
〇・〇二七一六
二七
〇・〇七四
〇・〇七七
〇・〇二六二四
二八
〇・〇七一
〇・〇七二
〇・〇二五六八
二九
〇・〇六九
〇・〇七二
〇・〇二四六三
三〇
〇・〇六七
〇・〇七二
〇・〇二三六六
三一
〇・〇六五
〇・〇六七
〇・〇二二八六
三二
〇・〇六三
〇・〇六七
〇・〇二二一六
三三
〇・〇六一
〇・〇六三
〇・〇二一六一
三四
〇・〇五九
〇・〇六三
〇・〇二〇九七
三五
〇・〇五七
〇・〇五九
〇・〇二〇五一
三六
〇・〇五六
〇・〇五九
〇・〇一九七四
三七
〇・〇五四
〇・〇五六
〇・〇一九五〇
三八
〇・〇五三
〇・〇五六
〇・〇一八八二
三九
〇・〇五一
〇・〇五三
〇・〇一八六〇
四〇
〇・〇五〇
〇・〇五三
〇・〇一七九一
四一
〇・〇四九
〇・〇五〇
〇・〇一七四一
四二
〇・〇四八
〇・〇五〇
〇・〇一六九四
四三
〇・〇四七
〇・〇四八
〇・〇一六六四
四四
〇・〇四五
〇・〇四六
〇・〇一六六四
四五
〇・〇四四
〇・〇四六
〇・〇一六三四
四六
〇・〇四三
〇・〇四四
〇・〇一六〇一
四七
〇・〇四三
〇・〇四四
〇・〇一五三二
四八
〇・〇四二
〇・〇四四
〇・〇一四九九
四九
〇・〇四一
〇・〇四二
〇・〇一四七五
五〇
〇・〇四〇
〇・〇四二
〇・〇一四四〇
五一
〇・〇三九
〇・〇四〇
〇・〇一四二二
五二
〇・〇三八
〇・〇三九
〇・〇一四二二
五三
〇・〇三八
〇・〇三九
〇・〇一三七〇
五四
〇・〇三七
〇・〇三八
〇・〇一三七〇
五五
〇・〇三六
〇・〇三八
〇・〇一三三七
五六
〇・〇三六
〇・〇三八
〇・〇一二八八
五七
〇・〇三五
〇・〇三六
〇・〇一二八一
五八
〇・〇三四
〇・〇三五
〇・〇一二八一
五九
〇・〇三四
〇・〇三五
〇・〇一二四〇
六〇
〇・〇三三
〇・〇三四
〇・〇一二四〇
六一
〇・〇三三
〇・〇三四
〇・〇一二〇一
六二
〇・〇三二
〇・〇三三
〇・〇一二〇一
六三
〇・〇三二
〇・〇三三
〇・〇一一六五
六四
〇・〇三一
〇・〇三二
〇・〇一一六五
六五
〇・〇三一
〇・〇三二
〇・〇一一三〇
六六
〇・〇三〇
〇・〇三一
〇・〇一一三〇
六七
〇・〇三〇
〇・〇三一
〇・〇一〇九七
六八
〇・〇二九
〇・〇三〇
〇・〇一〇九七
六九
〇・〇二九
〇・〇三〇
〇・〇一〇六五
七〇
〇・〇二九
〇・〇三〇
〇・〇一〇三四
七一
〇・〇二八
〇・〇二九
〇・〇一〇三四
七二
〇・〇二八
〇・〇二九
〇・〇一〇〇六
七三
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇一〇六三
七四
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇一〇三五
七五
〇・〇二七
〇・〇二七
〇・〇一〇〇七
七六
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇九八〇
七七
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇九五四
七八
〇・〇二六
〇・〇二七
〇・〇〇九二九
七九
〇・〇二五
〇・〇二六
〇・〇〇九二九
八〇
〇・〇二五
〇・〇二六
〇・〇〇九〇七
八一
〇・〇二五
〇・〇二六
〇・〇〇八八四
八二
〇・〇二四
〇・〇二四
〇・〇〇九二九
八三
〇・〇二四
〇・〇二四
〇・〇〇九〇七
八四
〇・〇二四
〇・〇二四
〇・〇〇八八五
八五
〇・〇二四
〇・〇二四
〇・〇〇八六四
八六
〇・〇二三
〇・〇二三
〇・〇〇八八五
八七
〇・〇二三
〇・〇二三
〇・〇〇八六四
八八
〇・〇二三
〇・〇二三
〇・〇〇八四四
八九
〇・〇二二
〇・〇二二
〇・〇〇八六三
九〇
〇・〇二二
〇・〇二二
〇・〇〇八四四
九一
〇・〇二二
〇・〇二二
〇・〇〇八二五
九二
〇・〇二二
〇・〇二二
〇・〇〇八〇七
九三
〇・〇二二
〇・〇二二
〇・〇〇七九〇
九四
〇・〇二一
〇・〇二一
〇・〇〇八〇七
九五
〇・〇二一
〇・〇二一
〇・〇〇七九〇
九六
〇・〇二一
〇・〇二一
〇・〇〇七七三
九七
〇・〇二一
〇・〇二一
〇・〇〇七五七
九八
〇・〇二〇
〇・〇二〇
〇・〇〇七七三
九九
〇・〇二〇
〇・〇二〇
〇・〇〇七五七
一〇〇
〇・〇二〇
〇・〇二〇
〇・〇〇七四二

別表第十一  平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表

種類
細目
残存割合
別表第一、別表第二、別表第五及び別表第六に掲げる減価償却資産(同表に掲げるソフトウエアを除く。)
 
百分の十
別表第三に掲げる無形減価償却資産、別表第六に掲げるソフトウエア並びに鉱業権及び坑道
 

別表第四に掲げる生物

 
 
繁殖用の乳用牛及び種付用の役肉用牛
百分の二十
 
種付用の乳用牛
百分の十
 
その他用のもの
百分の五十
 

 
 
繁殖用及び競走用のもの
百分の二十
 
種付用のもの
百分の十
 
その他用のもの
百分の三十
 

百分の三十
 
綿羊及びやぎ
百分の五
 
果樹その他の植物
百分の五