令和八年カジノ管理委員会規則第一号
カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則

カジの管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。カジの管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則は、2026年に公布された規則で、カジの管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

規則公布日:令和08年03月02日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)及び特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)を実施するため、カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則を次のように定める。

 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項

特定複合観光施設区域整備法第百七条第四項、第百八十六条第三項(同法第百九十五条及び第二百三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第百九十七条第二項、第百九十八条第二項、第百九十九条第二項、第二百条第二項、第二百一条第二項、第二百二条第二項及び第二百三条第一項

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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