第一条 この省令は、海域の貯留層における貯留事業について適用する。
(定義)第二条 この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(特定閉鎖措置計画の認可の申請等)第三条 法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画(同項に規定する特定閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、特定閉鎖措置(同項に規定する特定閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可貯留区域をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる事項について特定閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域
二 法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口(通知貯留区域管理業務(法第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務をいう。以下同じ。)に使用されるものとして主務大臣が認めるものを除く。以下同じ。)の閉塞に関する事項
三 貯留等工作物その他の法第十九条第一項から第三項までの規定による法第十三条第一項に規定する貯留事業の許可(貯留開始貯留事業(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の取消しを受けた貯留開始貯留事業者(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業者をいう。以下同じ。)であった者又は解散し、若しくは死亡した貯留開始貯留事業者が行っていた貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして主務大臣が認めるものを除く。)の撤去又は廃棄に関する事項
四 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
五 貯蔵された二酸化炭素(法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。第八条を除き、以下同じ。)の漏えいを防止するための措置に関する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類
二 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類
三 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類
3 法第二十二条第三項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。一 法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口の閉塞
二 第一項第三号に規定する工作物の撤去又は廃棄
三 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価
四 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置
4 法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、二年とする。 (特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)第四条 法第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画について変更の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該変更後の特定閉鎖措置計画を添付しなければならない。 3 法第二十二条第五項ただし書に規定する主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の特定閉鎖措置計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。 (特定閉鎖措置計画の認可の基準)第五条 法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 坑口の閉塞の方法が適切であること。
二 第三条第一項第三号に規定する工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。
三 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。
四 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。
五 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。
(特定閉鎖措置計画の軽微な変更の届出)第六条 法第二十二条第七項の規定により届出をしようとする者は、様式第三による届出書に、変更後の特定閉鎖措置計画を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(貯留事業実施計画の認可の申請)第七条 法第三十八条第一項の規定により貯留事業実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 法第三十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 貯留事業の安定的な遂行を確保するための資金計画及び体制
二 海域の貯留層における二酸化炭素の貯蔵以外に適切な処分の方法がないことを示す事項
三 貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量及び注入に係る期間並びに許可貯留区域内の貯留層に貯蔵し得る二酸化炭素の最大量に関する事項
四 許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、海洋に漏出した場合における海洋環境に及ぼす影響の評価に関する事項
五 二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金の確保に関する事項
六 通知貯留区域管理業務の実施に必要な費用の見込みに関する事項
(二酸化炭素の濃度の測定の方法)第八条 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(以下この項において「令」という。)第三条第二項の主務省令で定める二酸化炭素の濃度の測定の方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一 測定しようとする貯蔵二酸化炭素(貯蔵する法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。以下この号において同じ。)における不純物(水素、窒素、酸素、炭化水素、一酸化炭素及び特定不純物(水素、窒素、酸素、炭化水素及び一酸化炭素以外の物質であって、貯蔵二酸化炭素が令第三条第一項第一号に掲げる基準に適合するかどうかの判定のために測定が必要なものをいう。以下この号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の濃度を次のイからハまでに適合するように測定した上で、当該貯蔵二酸化炭素における二酸化炭素の濃度を次の式により算定する方法
(この式においてC、Ah、An、Ao、Ac、Am及びAqは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 二酸化炭素の濃度(単位 体積百分率)
Ah 測定された水素の濃度(単位 体積百分率)
An 測定された窒素の濃度(単位 体積百分率)
Ao 測定された酸素の濃度(単位 体積百分率)
Ac 測定された炭化水素の濃度(単位 体積百分率)
Am 測定された一酸化炭素の濃度(単位 体積百分率)
Aq 測定された特定不純物の濃度(単位 体積百分率)
なお、算定する二酸化炭素の濃度は、乾きガス中の濃度とし、その算定に当たっては、日本産業規格K〇二二五の十一に定める方法又はこれと同等の精度を有する方法により測定した水分の値を用いることとする。)
イ 不純物の濃度の測定は、日本産業規格K〇一一四の四に定めるガスクロマトグラフ分析法により行う。
ロ イの測定を行うに当たっては、次表の上欄に掲げる不純物の区分ごとに、同表下欄に掲げる装置及びその操作の方法並びに定量法を用いることとする。
ハ イの測定に用いる校正用ガスは、ヘリウムの濃度が体積百分率九十九・九九九パーセント以上のガス、日本産業規格K〇五一二に定める水素標準ガス、日本産業規格K一一〇一に定める酸素標準ガス、日本産業規格K一一〇七の表に規定する窒素、高純度炭化水素、高純度一酸化炭素及び高純度特定不純物を質量比混合法により調製したものとする。
二 前号に掲げる方法と同等の精度を有する方法
2 前項第一号に掲げる方法に関する事項で、この省令に定めのないものについては、日本産業規格K〇一一四の定めるところによる。 (貯留事業実施計画の変更の認可の申請等)第九条 法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更の理由
2 前項の申請書には、当該変更後の貯留事業実施計画を添付しなければならない。 3 法第三十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一 法第三十八条第一項第五号に掲げる事項の変更(法第四十三条第一項の規定による監視を追加して行う場合に限る。)
二 貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量を減少させ、又は当該二酸化炭素の注入に係る期間を短縮し、二酸化炭素の注入量の合計を減少させる変更
三 第七条第二項第五号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更
四 第七条第二項第六号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更
五 法第十三条第一項に規定する貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の貯留事業実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更
(貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)第十条 法第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視)第十一条 法第四十三条第一項の規定により貯留開始貯留事業者が行う監視は、法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画に従い、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
一 懸念時監視
許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれのある事象が発生した場合に、当該漏えいが発生しているかどうか又は発生するおそれが生じているかどうかを判断するために実施する。
二 異常時監視
許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する。
三 通常時監視
前二号の場合以外の場合に実施する。
一 許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の温度及び圧力
二 貯蔵する二酸化炭素の成分、流量、注入量及び濃度
三 許可貯留区域内の坑井の健全性
四 許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の振動
五 許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の位置及び範囲
六 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵の観点からの許可貯留区域の直上の区域及びその周辺の環境の状況
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)第十二条 法第四十三条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
一 懸念時監視
当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を主務大臣に報告すること。
二 異常時監視
当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を主務大臣に報告すること。
三 通常時監視
当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を主務大臣に報告すること。
第十三条 法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第三十八条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第七による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
(閉鎖措置)第十四条 法第五十三条第一項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 閉鎖措置(法第五十三条第一項に規定する閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域に係る貯留事業場(法第三十八条第一項第三号に規定する貯留事業場をいう。以下同じ。)についての坑口の閉塞
二 貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして主務大臣が認めるものを除く。次条第一項第三号及び第十六条第一項第二号において同じ。)の撤去又は廃棄
三 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価
四 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置
(閉鎖措置計画の認可の申請)第十五条 法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画(同項に規定する閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、閉鎖措置に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第八による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 閉鎖措置に係る許可貯留区域
二 前号の許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞に関する事項
三 貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の撤去又は廃棄に関する事項
四 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
五 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類
二 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類
三 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類
(閉鎖措置計画の認可の基準等)第十六条 法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 坑口の閉塞の方法が適切であること。
二 貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。
三 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。
四 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。
五 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。
2 第四条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。 3 第六条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。 (閉鎖措置の終了の確認の申請等)第十七条 法第五十三条第四項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)の規定により、閉鎖措置(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、特定閉鎖措置。以下この条において同じ。)の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十一(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、様式第十二)による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域
三 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した年月日
四 閉鎖措置の実施状況
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。一 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業場(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、法第二十二条第三項に規定する場所)の現況を明らかにする書類
二 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井からの二酸化炭素の漏えいが発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことを明らかにする書類
3 法第五十三条第四項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一 法第五十三条第二項の認可を受けた閉鎖措置計画(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、法第二十二条第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画)(法第二十二条第五項又は第七項(これらの規定を法第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。)に基づき閉鎖措置が適切に行われていること。
二 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井からの二酸化炭素の漏えいが発生しておらず、かつ、発生するおそれがないと認められること。
(終了確認証)第十八条 主務大臣は、法第五十三条第四項の規定による確認をしたときは、終了確認証を交付する。
(二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間)第十九条 法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める期間は、十年を下らない期間とする。
(二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項等)第二十条 法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものの監視は、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
一 懸念時監視
通知貯留区域(法第五十三条第十二項第二号に規定する通知貯留区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれのある事象が発生した場合に、当該漏えいが発生しているかどうか又は発生するおそれが生じているかどうかを判断するために実施する。
二 異常時監視
通知貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する。
三 通常時監視
前二号の場合以外の場合に実施する。
一 通知貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の振動
二 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵の観点からの通知貯留区域の直上の区域及びその周辺の海洋環境の状況
三 通知貯留区域管理業務を行うため必要があると認められる場合にあっては、通知貯留区域内の貯留層及びその周辺の温度及び圧力並びに坑井の健全性
四 懸念時監視又は異常時監視を実施する場合にあっては、通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の位置及び範囲
(通知貯留区域管理業務に関する事項の届出)第二十一条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、通知貯留区域管理業務を行おうとするときは、通知貯留区域ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第十三による届出書を主務大臣に届け出るものとする。
一 通知貯留区域
二 通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項
三 法第五十六条に規定する応急の措置に関する事項
四 その他二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)第二十二条 法第五十四条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
一 懸念時監視
当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を主務大臣に報告すること。
二 異常時監視
当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を主務大臣に報告すること。
三 通常時監視
当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を主務大臣に報告すること。
第二十三条 法第百三十二条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十四によるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。様式第1
(第3条第1項関係)[PDF]
様式第2
(第4条第1項関係)[PDF]
様式第3
(第6条関係)[PDF]
様式第4
(第7条第1項関係)[PDF]
様式第5
(第9条第1項関係)[PDF]
様式第6
(第10条関係)[PDF]
様式第7
(第13条関係)[PDF]
様式第8
(第15条第1項関係)[PDF]
様式第9
(第16条第2項関係)[PDF]
様式第10
(第16条第3項関係)[PDF]
様式第11
(第17条第1項関係)[PDF]
様式第12
(第17条第1項関係)[PDF]
様式第13
(第21条関係)[PDF]
様式第14
(第23条関係)[PDF]