令和八年経済産業省令第五十八号
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則

府省令公布日:令和08年06月30日

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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則を次のように定める。

第一章 総則

(用語の定義)

第一条 この省令において使用する用語は、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(政策金融機関、預金保険機構及び信用保証協会に準ずる特殊法人等)

第二条 法第二条第一項第六号の経済産業省令で定める特殊法人等は、政策金融機関(株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。)、預金保険機構及び信用保証協会のほか、次に掲げる法人とする。

株式会社日本貿易保険

日本私立学校振興・共済事業団

株式会社日本政策投資銀行

漁業信用基金協会

農業信用基金協会

中小企業投資育成株式会社

広域的運営推進機関

農水産業協同組合貯金保険機構

保険契約者保護機構

株式会社脱炭素化支援機構

十一 株式会社民間資金等活用事業推進機構

十二 株式会社地域経済活性化支援機構

十三 原子力損害賠償・廃炉等支援機構

十四 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構

十五 株式会社海外需要開拓支援機構

十六 株式会社産業革新投資機構

十七 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構

十八 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構

十九 脱炭素成長型経済構造移行推進機構

二十 独立行政法人奄美群島振興開発基金

二十一 独立行政法人勤労者退職金共済機構

二十二 独立行政法人情報処理推進機構

二十三 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構

二十四 独立行政法人農業者年金基金

二十五 独立行政法人農林漁業信用基金

二十六 独立行政法人北方領土問題対策協会

二十七 独立行政法人国際協力機構

二十八 独立行政法人中小企業基盤整備機構

二十九 独立行政法人福祉医療機構

三十 独立行政法人労働者健康安全機構

三十一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

三十二 独立行政法人環境再生保全機構

三十三 独立行政法人都市再生機構

三十四 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

三十五 独立行政法人住宅金融支援機構

三十六 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

(金銭の貸付けその他金融に関する業務で信用の供与に係るものを行う事業者)

第三条 法第二条第一項第七号の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会

農業協同組合法第十条第二十項の資金の貸付けを行う農業協同組合及び農業協同組合連合会であって、確認事業者(その組合員以外の者に限る。)に対して貸付債権等を有する者

共済水産業協同組合連合会

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第十項の資金の貸付けを行う漁業協同組合、同法第八十七条第十三項の資金の貸付けを行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第九項の資金の貸付けを行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第九項の資金の貸付けを行う水産加工業協同組合連合会であって、確認事業者(その組合員又は所属員以外の者に限る。)に対して貸付債権等を有する者

次に掲げる投資事業(確認事業者に対し第五条第一号に規定する社債を有することとなるものに限る。以下この号において同じ。)に関する組合

民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合

商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業を営む者

投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)であって、確認事業者に対して第五条第二号に規定する店頭デリバティブ取引に係る債権を有する者

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者又は同法第三百四十九条第一項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者であって、確認事業者に対して第五条第二号に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る債権を有する者

リース契約(第五条第三号に規定するリース契約をいう。以下この号において同じ。)により資産を使用させることを業とする者であって、確認事業者に対してリース契約に係る債権を有する者(第二号及び第四号に掲げる者を除く。)

外国の法令上法第二条第一項(同項第二号、第四号(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等及び同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人に限る。)、第六号、第七号及び第九号を除く。)及び前各号に掲げる者に相当する事業者

公益財団法人食品等持続的供給推進機構(平成三年十月一日に財団法人食品流通構造改善促進機構という名称で設立された法人をいう。)

十一 公益財団法人水産物安定供給推進機構(昭和五十一年十二月二日に財団法人魚価安定基金という名称で設立された法人をいう。)

十二 公益財団法人海外漁業協力財団(昭和四十八年六月二日に財団法人海外漁業協力財団という名称で設立された法人をいう。)

十三 公益社団法人米穀安定供給確保支援機構(昭和三十年九月九日に社団法人米穀安定供給確保支援機構という名称で設立された法人をいう。)

十四 一般社団法人全国肉用牛振興基金協会(昭和四十七年八月二十五日に社団法人全国肉用牛振興基金協会という名称で設立された法人をいう。)

十五 一般財団法人民間都市開発推進機構(昭和六十二年十月一日に財団法人民間都市開発推進機構という名称で設立された法人をいう。)

十六 一般財団法人日本建築防災協会(昭和四十八年一月五日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)

十七 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(平成四年十二月三日に財団法人産業廃棄物処理事業振興財団という名称で設立された法人をいう。)

(債権の譲受けに関する業務を行う事業者)

第四条 法第二条第一項第九号の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。

金融機関等(法第二条第一項第一号から第八号までに掲げる者に限る。次号並びに次条第四号及び第五号において同じ。)が有していた貸付債権等を譲り受けた事業者(当該譲受けをその業務として行う場合に限る。)

金融機関等が有していた貸付債権等に係る債務を確認事業者に代わって弁済をした事業者(当該弁済をその業務として行う場合に限る。)

(貸付債権その他信用の供与に基づく債権)

第五条 法第二条第二項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げる債権とする。

会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十三号に規定する社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、これらの発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募(同項第二号ハに規定する場合に該当するものを除く。)によるもの(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関その他外国の法令に基づくこれに類する者が取り扱う社債であって、当該社債の発行時の社債権者から譲渡されたものを除く。)に限る。)

金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引及び商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る契約(法第十四条第一項の提出の日までに解約されるものに限る。)の解約に伴う損害賠償その他これに準ずるものの請求権

リース契約(対価を得て資産を使用させる契約であって、次に掲げる要件に該当するものをいう。)に係る債権

契約期間の中途においてその解約の申入れをすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。

相手方が、当該使用に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

金融機関等が有していた貸付債権等に係る契約についてした保証に基づく求償権及び当該貸付債権等に係る債務を確認事業者に代わって弁済をした場合に有する求償権

金融機関等が有している貸付債権等に係る保証債務の履行を請求する権利

約束手形、為替手形又は小切手(以下この号において「手形等」という。)による金銭の支払の請求権(当該手形等の振出しの原因たる債権が信用の供与に基づくものであって、受取人が振出人に対して有するものに限る。)及び手形等の裏書(当該裏書の原因たる債権が信用の供与に基づくものに限る。)又は割引が行われた場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権(当該手形等の所持人が自己の直接の裏書人に対して有するものに限る。)又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権

電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権(以下この号において単に「電子記録債権」という。)についての支払の請求権(当該電子記録債権の発生の原因たる債権が信用の供与に基づくものであって、当該発生の時の債権者が債務者に対して有するものに限る。)及び電子記録債権の譲渡(当該譲渡の原因たる債権が信用の供与に基づくものに限る。)又は割引が行われた場合であって、当該電子記録債権の不履行があったときにおける同条第九項に規定する電子記録保証によって生じた債務の履行を請求する権利(当該電子記録債権の債権者が自己に対する譲渡人に対して有するものに限る。)又は当該割引に係る契約に基づく当該電子記録債権の買戻請求権

貸付債権及び前各号に掲げる債権に係る利息、手数料並びに不履行による損害賠償又は違約金の請求権

第二章 対象債権者の権利の変更に関する手続

第一節 総則

(通知等の方法)

第六条 法第三条第七項(法第四条第三項及び法第五条第二項において準用する場合を含む。)及び法第六条第一項並びに第十条第二項及び第三項、第十二条第五項第一号イ及び同項第二号イからハまで、第十三条並びに第二十五条の規定による通知並びに法第六条第一項の規定による一時停止の要請は、書面又は電磁的方法により行うものとする。

(通知を受けるべき場所の届出)

第七条 対象債権者が対象債権者集会手続における通知を受けるべき場所を届け出たときは、当該対象債権者集会手続において、当該対象債権者に対して書面を送付する方法によってする通知は、当該届出に係る場所においてする。

第二節 指定確認調査機関の確認等

(指定確認調査機関の確認)

第八条 法第三条第一項の確認の申請は、様式第一による申請書を指定確認調査機関に提出することによって行うものとする。

2 法第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準は、同項の確認を受けようとする事業者(以下この条及び第三十六条において「申請者」という。)が当該確認を受けることについて、貸付債権等一覧表に記載のある貸付債権等(以下この項及び第五項において単に「貸付債権等」という。)の総額のうち五分の一に相当する額以上の貸付債権等を有する一又は複数の金融機関等が異議を述べていないこととする。

3 法第三条第二項第四号の経済産業省令で定める割合は、五分の一(前項の基準に適合する旨の確認に係るものに限る。)とする。

4 法第三条第二項第七号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

申請者が法人であるときは、役員(法第四十六条第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下同じ。)の氏名及び株式又は出資の状況

申請者の事業の内容及び状況、営業所又は事務所の名称及び所在地並びに使用人その他の従業員の状況

申請者の資産、負債その他の財産の概要

申請者が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合は、その旨及び上場している取引所金融商品市場(同条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)の名称

法第三条第一項の確認の申請に至った事情

貸付債権等一覧表に記載のある金融機関等との交渉経過の概要その他権利変更議案の可決の見込みを把握するために参考となるべき事項

申請者の財産に関してされている他の手続又は処分で申請者に知れているもの

5 法第三条第三項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

金融機関等又はその代理人の電話番号(ファクシミリの番号を含む。)、電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)その他の連絡先(第十一条第二項において「連絡先等」という。)

貸付債権等に係る債務を保証する保証人がある場合には、当該保証の内容及び当該保証人の氏名又は名称

貸付債権等に係る債務を担保するために自己の財産を担保に供した第三者がある場合には、当該第三者の氏名又は名称

貸付債権等が執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨

貸付債権等に関し法第三条第一項の確認の申請の当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称並びに事件の表示及び概要

6 法第三条第四項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

申請者の定款(申請者が外国法人である場合には、定款に準ずる書面)

申請者の登記事項証明書(申請者が外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面及び国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書)

法第三条第一項の確認の申請の日前三年以内に法令の規定に基づき作成された申請者の三期分の貸借対照表及び損益計算書

法第三条第一項の確認の申請の日前一年間の申請者の資金繰りの実績を明らかにする書面及び確認の申請の日以後六月間の申請者の資金繰りの見込みを明らかにする書面

代理人によって申請するときは、その権限を証する書面

前各号に掲げるもののほか、申請者の事業又は財産の状況に関する資料その他対象債権者集会手続の円滑な進行を図るために指定確認調査機関が必要と判断する資料

(変更の確認の申請等)

第九条 法第四条第一項の規定による変更の確認の申請は、様式第二による申請書に、変更後の権利変更概要書又は貸付債権等一覧表(当該変更に係る部分に限る。第三項において同じ。)を添付して指定確認調査機関に提出することによって行うものとする。

2 法第四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、当該変更により、法第三条第一項の確認に係る権利の変更についての内容(法第四条第一項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)が法第三条第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当しないこととなるおそれがあるもの以外のものとする。

3 法第四条第二項の規定による届出は、様式第三による届出書に変更後の権利変更概要書又は貸付債権等一覧表を添付して行うものとする。

4 法第四条第二項ただし書の経済産業省令で定める特に軽微な変更は、権利変更概要書又は貸付債権等一覧表の誤記(法第三条第三項第一号及び第八条第五項第一号に掲げる事項に係るものを除く。)とする。

(確認の取消し)

第十条 法第五条第一項第五号ただし書の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

事務上の誤り(確認事業者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により、対象債権に係る債務の弁済をした場合

法第三条第一項の確認又は法第四条第一項の規定による変更の確認を受けていない対象債権に係る債務について、当該対象債権に係る法第四条第一項の規定による変更の確認前に弁済をした場合(確認事業者が当該変更の確認を受けなければならない旨を知った後に弁済をした場合を除く。)

2 指定確認調査機関は、法第五条第二項において準用する法第三条第七項の規定による通知と併せて、対象債権者に対し、法第六条第一項の規定による一時停止の要請を撤回する旨を通知しなければならない。

3 指定確認調査機関は、法第五条第一項の規定による取消しをしたときは、確認事業者であった者に対し、当該取消しをした旨を通知しなければならない。

(一時停止の要請の対象となる回収等)

第十一条 法第六条第一項の経済産業省令で定める債権者としての権利の行使は、担保の提供の受入れ又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをいう。

2 法第六条第一項の規定による一時停止の要請及び同項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

確認事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先等並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下同じ。)の氏名

確認事業者に代理人がある場合は、代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先等

指定確認調査機関が法第三条第一項の確認をした年月日

指定確認調査機関の名称、住所及び連絡先等

確認調査員の氏名及び連絡先等

当該一時停止の要請の内容

3 法第六条第二項ただし書の経済産業省令で定める対象債権は、次に掲げる対象債権とする。

利息の請求権(利息の請求権を有する全ての対象債権者に対して弁済をする場合におけるものに限る。)

担保権によって担保される対象債権のうち、対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる部分に係る権利(当該対象債権に係る債務の弁済により、当該担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の額から当該弁済の額が控除されることとなる場合であって、早期に弁済することが確認事業者の事業の再生に支障を及ぼさないときにおけるものに限る。)

一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、更生手続及び特別清算手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づく手続(以下「準則に基づく手続」という。)の開始から終了に至るまでの間における資金の借入れに係る対象債権(当該対象債権の弁済を、当該準則に基づく手続における当事者である債権者が確認事業者に対して当該資金の借入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて、当該準則に基づく手続において当該債権者全員の同意を得たものに限る。)

少額の対象債権(担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分を除く。)であって、次のいずれにも該当するものとして指定確認調査機関の確認を受けたもの
 イ 当該少額の対象債権に係る債務を早期に弁済することにより対象債権者集会手続を円滑に進行することができること
 ロ 当該少額の対象債権に係る債務を早期に弁済することが確認事業者の事業の再生に支障を及ぼさないこと

第三節 対象債権者集会及び権利変更決議の認可等

(対象債権者会議)

第十二条 確認事業者は、原則として次の各号に掲げる時期に、それぞれ当該各号に定める会議(以下この条及び第四十六条において「対象債権者会議」という。)を開催しなければならない。

法第六条第一項の規定による一時停止の要請の日から二週間以内 権利変更概要書の内容並びに確認事業者の資産及び負債の状況(第五項第一号ロにおいて「権利変更概要書の内容等」という。)について対象債権者に対し説明を行うための対象債権者会議

法第十五条第四項の規定による報告の日から対象債権者集会の招集の日までの間 権利変更議案、早期事業再生計画及び法第十四条第四項の規定による評定の内容(第五項において「権利変更議案等」という。)並びに法第十五条第一項の調査の結果について対象債権者に対し説明を行うための対象債権者会議

2 確認事業者及び指定確認調査機関(確認調査員を含む。)は、対象債権者会議において、対象債権者に対し、対象債権者が法第二十条第一項の同意をするか否かの判断をするために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

3 法第二十五条及び第二十六条(第三項第三号及び第四号を除く。)の規定は、対象債権者会議について準用する。

4 確認事業者は、法第三条第一項の確認前に行われた準則に基づく手続において、当該準則に基づく手続における当事者である債権者との間で権利変更議案及び早期事業再生計画に相当する事業の再生の計画について協議をしていた場合には、対象債権者会議を開催することを要しない。

5 法第四条第一項の規定による変更の確認又は法第十五条第四項の規定による報告が行われた権利変更議案等の変更のため再度同項の規定による報告(以下この項において「変更の確認等」という。)が行われた場合には、既に開催された対象債権者会議については、再度開催することを要しない。 ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手続をしなければならない。

当該変更の確認等が第一項第一号の対象債権者会議の日から同項第二号の対象債権者会議の日までの間に行われた場合 次に掲げる手続
 イ 対象債権者に対し、当該変更の確認等の内容を通知すること。
 ロ 当該変更の確認等により追加される対象債権者がある場合には、当該追加される対象債権者に対し、権利変更概要書の内容等及び対象債権者集会手続の進行状況について説明すること。

当該変更の確認等が第一項第二号の対象債権者会議の日以降に行われた場合 次に掲げる手続
 イ 対象債権者に対し、当該変更の確認等の内容及び変更後の権利変更議案等の内容を通知すること。
 ロ 当該変更の確認等により追加される対象債権者がある場合には、当該追加される対象債権者に対し、権利変更議案等の内容及び対象債権者集会手続の進行状況を説明し、当該権利変更議案等について意見を述べることができる旨を通知すること。
 ハ 当該追加される対象債権者から当該権利変更議案等について意見が述べられた場合には、他の対象債権者に対し、当該意見を通知すること。

(労働組合等に対する通知)

第十三条 確認事業者は、早期での事業再生を図るために実施しようとする合併、会社分割若しくは事業の譲渡、事業の縮小又は事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴う雇用する従業員の数の減少又は賃金の減額(第一号及び次条において「従業員の数の減少等」という。)の見込みがある旨を早期事業再生計画に記載する場合には、法第十四条第一項の規定により早期事業再生計画を提出しようとする日の二週間前までに、労働組合等(確認事業者の使用人その他の従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、確認事業者の使用人その他の従業員の過半数で組織する労働組合がないときは確認事業者の使用人その他の従業員の過半数を代表する者をいう。以下この節において同じ。)に次に掲げる事項を通知しなければならない。

当該従業員の数の減少等の見込みがある旨及びその内容

対象債権者集会手続の今後の見通し

(労働者の理解と協力)

第十四条 確認事業者は、従業員の数の減少等又はその他の労働条件の変更に当たり、労働組合等との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する従業員の理解と協力を得るよう努めなければならない。

(早期事業再生計画)

第十五条 法第十四条第一項の規定による早期事業再生計画の提出は、確認事業者を清算したものとした場合における貸借対照表を添付して行うものとする。

2 法第十四条第二項の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

対象債権者の数が二十以上である場合

外国に本店又は主たる営業所若しくは事務所を有する対象債権者がある場合

事業上の重要な資産又は取引の維持に係る調整が整わない場合

事業の継続に欠くことができない資金の調達に係る調整が整わない場合

確認事業者の財産に係る権利関係が複雑であるときその他特別の事情がある場合

3 法第十四条第三項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

早期での事業再生を図るために実施しようとする措置により生ずる確認事業者の技術及び人材の散逸の回避の見込み

第十三条の場合における次に掲げる事項
 イ 第十三条の通知の年月日、当該通知の対象となる労働組合等の名称又は氏名及び当該通知の内容
 ロ 労働組合等との協議の結果又は協議を行う予定の時期(対象債権者集会において権利変更決議をすることが見込まれる時期よりも前の時期に限る。)

4 法第十四条第三項第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

議決権を行使すべき対象債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額

自己資本の充実のための措置

資金の調達に関する事項を早期事業再生計画に記載する場合にあっては、当該資金の調達に関する計画

対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分に係る権利についての当該対象債権者との協議の状況

社債(対象債権を除く。)に係る権利の変更を行う場合にあっては、当該権利の変更の内容

法第五条第一項第五号ただし書の場合における弁済又は法第六条第二項ただし書の対象債権に係る債務の弁済をした場合にあっては、当該弁済に係る対象債権者の氏名又は名称及び当該弁済の額

5 法第十四条第四項の経済産業省令で定める基準は、告示で定めるものとする。

(労働組合等との協議の内容の報告)

第十六条 確認事業者は、前条第三項第二号ロに掲げる事項として労働組合等との協議を行う予定の時期を早期事業再生計画に記載したときは、当該協議を行った後、指定確認調査機関に対して、当該協議を行った旨及び当該協議の内容を報告しなければならない。

(指定確認調査機関の調査)

第十七条 法第十五条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

法第十四条第三項各号に掲げる事項が記載されていること。

対象債権者の議決権の行使の許否及びその額が法第十九条の規定に適合すること。

早期事業再生計画が遂行される見込みがないことが明らかでないこと。

法第十四条第三項第五号に掲げる事項が次に掲げる要件を満たしていること。
 イ 債務超過の状態にある場合にあっては、権利変更決議の効力が生ずる日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に債務超過の状態にないこと。
 ロ 経常損失が生じている場合にあっては、権利変更決議の効力が生ずる日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に黒字になること。

六月に一回以上、早期事業再生計画の実施状況について対象債権者及び指定確認調査機関に対して報告を行うこととされていること。

権利変更議案において対象債権(担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分を除く。)に係る債務の減免の一般的基準を定める場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
 イ 当該債務の減免が二以上の金融機関等又は一以上の政府関係金融機関等(政府関係金融機関又は協定銀行(これらのうち、確認事業者に対する対象債権が投資事業有限責任組合契約等(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)をいう。)により行われることとされていること。
 ロ 株主の権利の全部又は一部の消滅(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
 ハ 役員の退任(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。
 ニ 過剰設備若しくは遊休資産の処分又は不採算部門の整理及び撤退等、確認事業者の自助努力を伴うものであること。

(対象債権者集会の招集等)

第十八条 法第十六条第三項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

書面による議決権の行使の期限(対象債権者集会の日時以前の時であって、法第十六条第四項の通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)

一の対象債権者が同一の権利変更議案につき法第二十二条第一項(法第十六条第三項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第二十二条第一項又は法第二十三条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の権利変更議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該対象債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

法第十六条第三項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
 イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(対象債権者集会の日時以前の時であって、法第十六条第四項の通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
 ロ 法第十六条第五項の承諾をした対象債権者に対し法第十七条第一項の規定による対象債権者集会書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供した場合において、当該対象債権者の請求があったときには、当該対象債権者に対して議決権行使書面を交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)することとするときは、その旨

2 法第十六条第四項の経済産業省令で定める日数は、十四日とする。

3 法第十六条第五項の規定により電磁的方法による通知を発しようとする確認事業者は、あらかじめ、当該通知の相手方となる対象債権者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
 イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げる方法
 ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

ファイルへの記録の方式

4 前項の規定による承諾を得た確認事業者は、同項の対象債権者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該対象債権者に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。 ただし、当該対象債権者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(議決権行使書面)

第十九条 法第十七条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第十八条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

権利変更議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

議決権を行使すべき対象債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額

2 前条第一項第三号ロに掲げる事項を定めた場合には、確認事業者は、法第十六条第五項の承諾をした対象債権者の請求があった時に、当該対象債権者に対して、法第十七条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3 法第十八条第二項の経済産業省令で定める日数は、七日とする。

(対象債権者の議決権)

第二十条 法第十九条第一項第三号の経済産業省令で定める時は、法第三条第一項の確認の時とする。

2 法第十九条第三項に規定する担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の額は、法第三条第一項の確認の時における当該担保権の目的である財産の評価額に基づき算定するものとする。

(議決権の代理行使等)

第二十一条 法第二十一条第三項及び法第二十三条第一項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする対象債権者又は代理人は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方となる確認事業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
 イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げる方法
 ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

ファイルへの記録の方式

2 前項の規定による承諾を得た対象債権者又は代理人は、同項の確認事業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該確認事業者に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該確認事業者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(書面による議決権行使の期限)

第二十二条 法第二十二条第二項の経済産業省令で定める時は、第十八条第一項第一号の行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第二十三条 法第二十三条第一項の経済産業省令で定める時は、第十八条第一項第三号イの行使の期限とする。

(議決権の不統一行使をする場合における確認事業者に対する通知の期限)

第二十四条 法第二十四条第一項の経済産業省令で定める日数は、七日とする。

(対象債権者集会の決議の通知)

第二十五条 権利変更議案が可決又は否決されたときは、確認事業者は、速やかに、その旨を対象債権者集会に出席しなかった対象債権者に通知しなければならない。

(対象債権者集会の議事録)

第二十六条 法第二十五条第一項の規定による対象債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 対象債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 対象債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

対象債権者集会が開催された日時及び場所

対象債権者集会の議事の経過の要領及びその結果

法第二十条第六項の規定により対象債権者集会において述べられた意見があるときは、当該意見の内容

法第二十条第七項の規定により対象債権者集会において述べられた意見があるときは、当該意見の内容の概要及び当該意見を述べた対象債権者の氏名又は名称

対象債権者集会に出席した確認事業者の代表者又は代理人の氏名

対象債権者集会に出席した確認調査員の氏名

議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

4 法第二十五条第三項第二号の経済産業省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

5 確認事業者は、対象債権者集会の議事録を作成したときは、遅滞なく、当該議事録を指定確認調査機関に提出しなければならない。

6 指定確認調査機関は、前項の規定による提出を受けたときは、遅滞なく、当該議事録が次の各号のいずれにも適合することを確認しなければならない。

第三項各号に掲げる事項が記載されていること。

当該議事録の内容が事実と相違しないこと。

(指定確認調査機関による対象債権者集会手続についての調査)

第二十七条 権利変更決議があったとき(権利変更議案につき、議決権者の全ての同意を得たときを除く。)は、指定確認調査機関は、遅滞なく、対象債権者集会手続が法令の規定に違反していないかどうかを調査しなければならない。

2 確認事業者は、前項の調査に協力しなければならない。

(対象債権者及び指定確認調査機関への報告)

第二十八条 確認事業者(当該確認事業者がその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させた場合であって、当該他の事業者が当該確認事業者に対する対象債権に係る債務を引き受けたときは、当該他の事業者)は、対象債権者及び指定確認調査機関に対し、六月に一回以上、様式第四により、早期事業再生計画の実施状況を報告しなければならない。

第三章 指定確認調査機関

第一節 総則

(心身の故障のため対象債権者集会関連業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第二十九条 法第四十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対象債権者集会関連業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(欠格事由)

第三十条 法第四十六条第一項第六号に規定する対象債権者集会関連業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものは、役員又は職員の構成が少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

対象債権者集会関連業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者がいないこと。

使用人であって、事業所の業務を統括する者及び副所長、所長代理その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、対象債権者集会関連業務に関し事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者が、法第四十六条第一項第四号に掲げる者のいずれにも該当しないこと。

暴力団員等をその対象債権者集会関連業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれがないこと。

暴力団員等がその事業活動を支配する者でないこと。

(指定申請書の添付書類)

第三十一条 法第四十七条第二項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

法第四十六条第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(次項第一号及び第二号において「指定申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(法第四十六条第一項第一号に規定する法人をいう。第三十四条第一号及び第五号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)

法第四十六条第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

2 法第四十七条第二項第六号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

指定申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号及び第三十七条第一項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

指定申請者の親法人(指定申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(指定申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面

役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この号において同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第四十七条第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

役員が法第四十六条第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)

役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)

確認調査員の候補者並びに対象債権者集会関連業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この項及び第三十七条において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面

役員等が、暴力団員等でないことを当該役員等が誓約する書面

その他参考となるべき事項を記載した書類

第二節 業務

(業務規程で定めるべき事項)

第三十二条 法第五十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

対象債権者集会関連業務を行う時間及び休日に関する事項

営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が対象債権者集会関連業務を行う区域に関する事項

対象債権者集会関連業務の実施体制に関する事項

対象債権者集会関連業務を行う職員の監督体制に関する事項

対象債権者集会関連業務の苦情処理に関する事項

対象債権者集会関連業務に関して知り得た秘密を保持するための措置に関する事項

対象債権者集会関連業務の実施に際して行う通知の方法に関する事項

その他対象債権者集会関連業務に関し必要な事項

(実質的支配者等)

第三十三条 法第五十条第二項第二号の指定確認調査機関の株式の所有、指定確認調査機関に対する融資その他の事由を通じて指定確認調査機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして経済産業省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定確認調査機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。

特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定確認調査機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者

指定確認調査機関の役員又は役員であった者

指定確認調査機関の役員の三親等以内の親族

前二号に掲げる者を代表者とする者

指定確認調査機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者

指定確認調査機関との間で指定確認調査機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者

指定確認調査機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

前各号に掲げる者のほか、指定確認調査機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者

特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定確認調査機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定確認調査機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

(子会社等)

第三十四条 法第五十条第二項第二号の指定確認調査機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして経済産業省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定確認調査機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。

指定確認調査機関が自己の計算において所有している議決権と指定確認調査機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定確認調査機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定確認調査機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定確認調査機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人

指定確認調査機関の役員若しくは指定確認調査機関の使用人又はこれらであった者

指定確認調査機関の役員の三親等以内の親族

前二号に掲げる者を代表者とする者

第二号に掲げる者が他の法人の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人

指定確認調査機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者

特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定確認調査機関が融資を行っている場合(指定確認調査機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

前各号に掲げる者のほか、指定確認調査機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者

前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定確認調査機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

(確認調査員の要件)

第三十五条 法第五十二条の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

次のいずれかの経験を有すること。
 イ 確認調査員を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第五十四条第二項の監督委員(以下この号及び次条において「監督委員」という。)又は同法第六十四条第一項の管財人若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十二条第一項の管財人(以下この号及び次条において「管財人」という。)の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験
 ロ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第四十七条第一項第一号の手続実施者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験
 ハ 産業競争力強化法第四十七条第一項第一号の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、監督委員又は管財人の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験
 ニ 産業競争力強化法第百三十四条第二項の認定支援機関において中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、監督委員又は管財人の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験
 ホ 株式会社産業再生機構又は株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。)において事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験
 ヘ 準則に基づく手続において事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、監督委員又は管財人の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験

指定確認調査機関が実施する対象債権者集会手続その他の事業再生に係る事項(労働関係に関する事項を含む。)に関する研修を受けていること。

2 指定確認調査機関は、前項第二号の研修を行ったときは、当該研修の実施年月日及び概要並びに当該研修の受講者に関する記録を作成し、当該研修を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

(確認調査員の構成等)

第三十六条 法第五十二条の規定により選任される確認調査員の中には、監督委員又は管財人の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。 ただし、権利変更議案において対象債権に係る債務の減免が定められる場合には、確認調査員を三人以上(申請者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)を選任し、当該確認調査員の中には次の各号に掲げる者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。

監督委員又は管財人の経験を有する者

公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)

2 法第五十条第二項第三号に規定するときにおいては、同号に規定する確認調査員が助言を受ける弁護士は、前条第一項第一号イからヘまでのいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

監督委員の経験を有する者

管財人の経験を有する者

第三節 監督

(届出事項)

第三十七条 指定確認調査機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。

親法人(指定確認調査機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定確認調査機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。

親法人が親法人でなくなったとき。

子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。

総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。

法第四十七条第一項の指定申請書を提出後、新たに指定確認調査機関の役員等となった者がいるとき。

指定確認調査機関が対象債権者集会関連業務を遂行するに際して法令又は当該指定確認調査機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。

2 指定確認調査機関は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

前項第六号に掲げる場合 指定確認調査機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約

前項第七号に掲げる場合 次に掲げる事項
 イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
 ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
 ハ 行為の概要
 ニ 改善策

3 第一項第七号に該当するときの届出は、同号に規定する事実を指定確認調査機関が知った日から一月以内に行わなければならない。

(業務実施記録の保存及び作成)

第三十八条 指定確認調査機関は、業務実施記録を、その実施した対象債権者集会手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2 法第五十三条第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第三条第一項の確認の申請の年月日及び当該申請の内容

確認事業者が法第三条第一項の確認の申請を取り下げた場合には、その年月日及び理由

指定確認調査機関が法第五条第一項の規定により法第三条第一項の確認を取り消した場合には、その年月日及び理由

権利変更議案及び早期事業再生計画の内容

3 法第五十三条第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第六十七条第一項、法第六十九条第一項又は法第七十二条第一項の確認を求めた確認事業者の氏名又は名称並びに当該確認の年月日及びその結果

指定確認調査機関が法第七十九条第一項の規定により意見を述べた場合には、当該意見の内容

(対象債権者集会関連業務に関する報告書の提出)

第三十九条 法第五十六条第一項の報告書は、様式第五により作成し、事業年度経過後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3 指定確認調査機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4 指定確認調査機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

5 経済産業大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定確認調査機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(立入検査)

第四十条 法第五十七条第二項の証明書は、様式第六によるものとする。

(対象債権者集会関連業務の休廃止)

第四十一条 指定確認調査機関は、法第五十九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(対象債権者集会関連業務の引継ぎ)

第四十二条 指定確認調査機関は、法第六十一条第一項第二号から第四号までに規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

対象債権者集会関連業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。

対象債権者集会関連業務に関する書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。

その他経済産業大臣が必要と認める事項

第四章 確認事業者に係る特例

(償還すべき社債の金額の減額に関する指定確認調査機関の確認基準)

第四十三条 法第六十七条第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

当該減額の目的が、当該減額に係る確認を求めた確認事業者の事業再生のために合理的に必要となる償還すべき社債の金額についての減額を行うものであること。

当該減額に係る確認を求めた確認事業者を当該確認時点で清算した場合の当該社債の償還すべき金額を、当該減額を行った場合の当該社債の償還すべき金額が下回らないと見込まれること等、当該減額が、当該社債の社債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。

(償還すべき社債の金額の減額の確認に際して指定確認調査機関が考慮する事項)

第四十四条 指定確認調査機関は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、当該減額に係る確認を求めた確認事業者の権利変更議案における当該社債に係る債務以外の債務の減免の状況その他の事情に鑑み、当該権利変更議案における当該社債に係る債務以外の債務の取扱いとの実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。

(資金の借入れに関する指定確認調査機関の確認の基準)

第四十五条 法第六十九条第一項の経済産業省令で定める基準は、同項の資金の借入れが、権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間(早期事業再生計画に、法第十四条第三項第五号に規定する資金の調達に関する事項が記載されている場合には、当該資金の調達がなされるまでの間)における確認事業者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであることとする。

2 指定確認調査機関は、当該資金の借入れが法第六十九条第一項に適合することを確認したときは、確認事業者及び対象債権者にその旨を通知しなければならない。

(債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)

第四十六条 法第七十二条第一項の求めを受けた指定確認調査機関は、対象債権者会議又は対象債権者集会において対象債権者の意見を聴かなければならない。

2 指定確認調査機関は、当該求めに係る債権が法第七十二条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、確認事業者及び対象債権者にその旨を通知しなければならない。

附則

この省令は、法の施行の日(令和八年十二月十一日)から施行する。

様式第一

(第8条第1項関係)
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様式第二

(第9条第1項関係)
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様式第三

(第9条第3項関係)
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様式第四

(第28条関係)
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様式第五

(第39条第1項関係)
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様式第六

(第40条関係)
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