令和八年経済産業省令第十二号
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令は、2026年に公布された府省令で、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊等について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和08年03月19日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第四条第二項第二号チの規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令を次のように定める。

 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

ホイール式高所作業車

無人搬送車

構内けん引車

走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。)

重ダンプトラック

ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。)

コンクリート吹付機

非屈折式ロードヒータ

ゴルフカー

遊戯用自動車

附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。