海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行に伴い、並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第三十二条第五項、第十項及び第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第十三項の規定に基づき、経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則を次のように定める。
(指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項の規定による指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第五項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
二 平面図
(学識経験者からの意見聴取)第二条 経済産業大臣は、法第三十二条第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)第三条 法第三十二条第一項の規定による指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
二 平面図
(海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)第四条 法第三十二条第十二項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は同項の規定による区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第十三項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
二 平面図