地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十五条第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、社会保険診療報酬支払基金が行う支払基金電子診療録等情報管理業務(同条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)に関し必要な事項とする。
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録情報管理業務に係る業務等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令は、2026年に公布された府省令で、社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子診療録情報管理業務に係る業務等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:令和08年03月27日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、社会保険診療報酬支払基金が行う支払基金電子診療録等情報管理業務(同条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)に関し必要な事項とする。