第一条 この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステム(以下「就学事務システム(就学援助)」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
(就学事務システム(就学援助)に必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)第二条 就学事務システム(就学援助)に必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準(機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。以下同じ。)及び帳票要件の標準(機能等のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。以下同じ。)で構成するものとする。
(機能要件の標準)第三条 就学事務システム(就学援助)の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分(地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。以下同じ。)及び適合基準日(地方公共団体の就学事務システム(就学援助)が、その日までに標準化基準に適合していなければならない日をいう。以下同じ。)については文部科学大臣が告示で定める。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定による援助(第三号において「就学援助」という。)の対象となる者の認定の申請に係る情報の管理に係る機能を備えること。
二 前号の認定の申請に係る審査に必要な機能を備えること。
三 通知書(申請者(第一号の認定の申請を行った者をいう。第六号において同じ。)に前号の審査の結果その他の就学援助費(就学援助として支給される費用をいう。次号において同じ。)の支給に関し必要な事項の通知を行うために交付する文書をいう。)の交付に係る機能を備えること。
四 就学援助費の支給に係る機能を備えること。
五 学校教育法第十九条に規定する就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の属する世帯の情報及びその異動に係る情報の管理に係る機能を備えること。
六 申請者に関する情報を集計する機能及び一覧表により出力する機能を有すること。
七 前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が告示で定める機能を備えること。
(帳票要件の標準)第四条 就学事務システム(就学援助)の帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を備えるものとし、その様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日については文部科学大臣が告示で定める。
一 就学援助費認定通知書
二 就学援助費認定通知書(平仮名表記)
三 就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)認定通知書
四 就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)認定通知書(平仮名表記)
五 就学援助費否認定通知書
六 就学援助費否認定通知書(平仮名表記)
七 就学援助費保留通知書
八 就学援助費保留通知書(平仮名表記)
九 就学援助費認定取消通知書
十 就学援助費認定取消通知書(平仮名表記)
十一 就学援助費支給通知書(個人単位)
十二 就学援助費支給通知書(個人単位)(平仮名表記)
十三 就学援助費支給通知書(世帯単位)
十四 就学援助費支給通知書(世帯単位)(平仮名表記)
十五 就学援助費認定通知書(葉書)
十六 就学援助費認定通知書(葉書)(平仮名表記)
十七 就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)認定通知書(葉書)
十八 就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)認定通知書(葉書)(平仮名表記)
十九 就学援助費否認定通知書(葉書)
二十 就学援助費否認定通知書(葉書)(平仮名表記)
二十一 その他文部科学大臣が告示で定める帳票
(標準化基準への適合)第五条 地方公共団体の就学事務システム(就学援助)は、適合基準日以降引き続き標準化基準に適合することを要するものとする。
(就学事務システム(就学援助)に実装してはならない機能)第六条 就学事務システム(就学援助)には、第三条及び第四条の規定に基づく告示に実装してはならない機能として定めるもの並びに第三条及び第四条の規定及びこれらの規定に基づく告示に定める機能以外のものは、実装してはならないものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する就学事務システム(就学援助)で、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(就学援助)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準(当該就学事務システム(就学援助)が適合していないものに限る。)についての経過措置については、文部科学大臣が告示で定める。 この省令の施行の際現に就学事務システム(就学援助)を利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有し、かつ、同条の規定に適合することが困難な就学事務システム(就学援助)を利用するものとして文部科学大臣が定める地方公共団体については、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
(標準化基準に適合することが特に困難なシステムに関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する就学事務システム(就学援助)で、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが特に困難なものとして文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(就学援助)については、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において文部科学大臣が告示で定める日から適用する。