令和八年総務省・外務省令第一号
令和八年一月二十三日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令

令和八年一月二十三日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。令和八年一月二十三日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令は、2026年に公布された府省令で、令和八年一月二十三日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該等について、登記、裁判、申立て、証明などの手続を確認しやすくするために置かれています。登記、裁判、紛争処理などの手続を確認する実務担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和08年01月23日

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公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十二条第五項(最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づき、令和八年一月二十三日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令を次のように定める。

 令和八年一月二十三日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項(最高裁判所裁判官国民審査法施行令第十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別表

在外公館等投票記載場所
投票をしなければならない時間を別に定める日
投票をしなければならない時間
在ベルギー日本国大使の管理する投票を記載する場所
投票期日前七日
午前九時三十分から正午までの間
在ドバイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所
投票期日前八日
午前九時三十分から正午までの間
在コンゴ民主共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所
投票期日前八日
午前九時三十分から正午までの間