令和八年外務省令第十四号
同行子女手当の支給に関する規則

同行子女手当の支給に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。同行子女手当の支給に関する規則は、2026年に公布された府省令で、同行子女手当の支給について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:令和08年04月01日

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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二十三条の規定に基づき、同行子女手当の支給に関する規則を次のように定める。
(同行子女手当の対象となる同行子女)

第一条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条第五項に規定する主として在外職員の収入によって生計を維持しているもの(以下「同行子女」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第二号に規定する被扶養者に該当するもの

前号に該当しない特段の事情があるもののうち主として在外職員の収入によって生計を維持していると認められるもの

(同行子女に関する届出等)

第二条 前条に規定する同行子女を有する在外職員は、生計維持の状況その他必要な事項を、証拠書類の写しを添えて速やかに外務大臣又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 同行子女手当の支給の開始については、第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

4 前項の規定は、同行子女手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(同行子女手当の支給期間の延長特例)

第三条 法第二十一条第二項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であって、これにより新在勤地への同行子女の移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能なものをいう。

同行子女の傷病又は事故(行方不明等)

新旧在勤地で発生した戦乱、事変、天災等

その他特別な事態

附則

この省令は、公布の日から施行する。