第一条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第十六条の二第一項の規定による申請は、住所地市町村(同条第十一項の規定により同条第一項の規定による申請をする場合にあっては、住所地市町村以外の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。))の事務所に自ら出頭し、別記様式による申請書一通を提出して行わなければならない。
2 前項の申請は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。一 当該特別永住者が十六歳に満たない場合、前項の申請(法第十二条第一項の規定による申請に係るものに限る。)をする場合であってその申請の日が十六歳の誕生日であるとき又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者を除く。次号及び第三号において同じ。)であって当該特別永住者と同居するものが当該特別永住者に代わって前項の申請をするとき。
二 当該特別永住者の親族であって当該特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わって前項の申請をする場合
三 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下「入管特例法施行規則」という。)第二十一条第二項第一号イ又はロに掲げる者が、当該特別永住者に代わって前項に定める申請書の提出に係る手続をする場合(同号イに掲げる者にあっては、当該特別永住者の依頼によりする場合又は当該特別永住者の親族であって当該特別永住者と同居するものの依頼によりする場合(第一号に規定する場合に該当する場合に限る。)に限り、同条第二項第一号ロに掲げる者にあっては、第一号の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)
四 当該特別永住者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、当該特別永住者の親族(十六歳以上の者及び当該特別永住者と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳以上の者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって前号に規定する手続をするとき。
3 前項の規定により特別永住者が自ら出頭することを要しない場合において、当該特別永住者に代わって第一項の申請又は前項第三号に規定する手続をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。 (法第十六条の二第二項の規定による申請)第二条 法第十六条の二第二項の規定による申請は、同項に規定する届出に係る市町村の事務所に自ら出頭し、別記様式による申請書一通及び写真(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)一葉を提出して行わなければならない。
一 本人のみが撮影されたもの
二 無帽で正面を向いたもの
三 背景(影を含む。)がないもの
四 鮮明であるもの
五 申請の日前六月以内に撮影されたもの
2 前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。 3 第一項の申請が一歳未満の者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。 4 第一項の申請は、特別永住者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、次に掲げる者が当該特別永住者に代わって同項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券の提示に係る手続をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。一 当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者を除く。)
二 当該特別永住者の法定代理人
三 当該特別永住者又は前二号に掲げる者の依頼を受けた者(十六歳に満たない者を除く。)
5 前項の規定により特別永住者が自ら出頭することを要しない場合において、当該特別永住者に代わって同項に規定する手続をしようとする者は、第一項に規定する市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。 (法第十六条の二第三項の規定による申請)第三条 法第十六条の二第三項の規定による申請は、地方出入国在留管理局に自ら出頭し、別記様式による申請書一通を提出して行わなければならない。
2 前項の申請は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該申請をしようとする者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。一 前項の申請をしようとする者が十六歳に満たない場合において、その者の親権を行う者又は未成年後見人がその者に代わって当該申請をするとき。
二 前項の申請をしようとする者が疾病その他の事由により自ら同項の申請をすることができない場合において、その者の親族(十六歳に満たない者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及びその者の親族を除く。)がその者に代わって当該申請をするとき。
(法第十六条の二第十一項の総務省令・法務省令で定める事情)第四条 法第十六条の二第十一項の総務省令・法務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
一 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第十六条の二第一項の規定による申請を行う者(以下「申請者」という。)に係る第一条第一項の申請書を取りまとめることができること。
二 申請者が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に避難することを余儀なくされていること。
三 申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
四 申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
五 申請者が児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童(十八歳に満たない者をいう。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
六 申請者が一歳未満であること。
七 第二号から前号までに掲げる事情に準ずると出入国在留管理庁長官が認める事情があること。
附則
この省令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。別記様式
(第一条、第二条、第三条関係)[PDF]