第一条 令和八年四月において各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、令和七年度分の住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金(地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号。以下「地方交付税法等改正法」という。)第四条の規定による改正前の法第二条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金をいう。次条において同じ。)の額に〇・四六九八六九二四三九を乗じて得た額に、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。 ただし、令和八年度において交付すべき地方特例交付金の額が令和七年度分の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
一 都道府県次の算式により算定した額
算式
A×α+B×β+C×γ
算式の符号
A 普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号。以下「普通交付税省令」という。)第23条の2に定める軽油引取税に係る当該都道府県の令和7年度の基準税額
B 普通交付税省令第24条第2項に定める自動車税の環境性能割に係る当該都道府県の令和7年度の基準税額
C 普通交付税省令第29条に定める地方揮発油譲与税に係る当該都道府県の令和7年度の基準税額
α 0.3182625836
β 0.6803233717
γ 0.0696931429
二 指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下同じ。)次の算式により算定した額
算式
A×α+B×β+C×γ+D×δ
算式の符号
A 普通交付税省令第33条第2項に定める軽自動車税の環境性能割に係る当該指定市の令和7年度の基準税額
B 普通交付税省令第38条に定める軽油引取税交付金に係る当該指定市の令和7年度の基準額
C 普通交付税省令第38条の2第1号に定める環境性能割交付金に係る当該指定市の令和7年度の基準額
D 普通交付税省令第39条に定める地方揮発油譲与税に係る当該指定市の令和7年度の基準税額
α 0.5823979095
β 0.3182625836
γ 0.6803233717
δ 0.0696931429
三 指定市以外の市町村次の算式により算定した額
算式
A×α+B×β+C×γ
算式の符号
A 普通交付税省令第33条第2項に定める軽自動車税の環境性能割に係る当該市町村の令和7年度の基準税額
B 普通交付税省令第38条の2第2号に定める環境性能割交付金に係る当該市町村の令和7年度の基準額
C 普通交付税省令第39条に定める地方揮発油譲与税に係る当該市町村の令和7年度の基準税額
α 0.5823979095
β 0.6803233717
γ 0.0696931429
四 特別区次の算式により算定した額
算式
A×α×α'+B×β×β'+C×γ×γ'
算式の符号
A 普通交付税省令第33条第2項に定める軽自動車税の環境性能割に係る特別区の令和7年度の基準税額
B 普通交付税省令第38条の2第2号に定める環境性能割交付金に係る特別区の令和7年度の基準額
C 普通交付税省令第39条に定める地方揮発油譲与税に係る特別区の令和7年度の基準税額
α 別表第1に定める各特別区ごとの率
α' 0.5823979095
β 別表第2に定める各特別区ごとの率
β' 0.6803233717
γ 別表第3に定める各特別区ごとの率
γ' 0.0696931429
2 前項の場合において、令和八年度特別会計暫定予算により同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方特例交付金の額と前項の規定により算定した各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の規定により算定した額の最も大きい市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。