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令和八年総務省令第三十一号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令を次のように定める。
(趣旨)

第一条 この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第三条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「住民記録システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

機能要件の標準
機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したもので、第四条に規定する事項をいう。

帳票要件の標準
機能等のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四条第一号において同じ。)を出力する書面の様式に関し要件を規定したもので、第五条に規定する事項をいう。

実装区分
地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。

適合基準日
地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。

(住民記録システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

第三条 住民記録システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、次条で定める機能要件の標準及び第五条で定める帳票要件の標準で構成する。

(機能要件の標準)

第四条 住民記録システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。

住民データ(電磁的記録に記録された情報であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条各号に掲げる住民票の記載事項、同法第十五条の三第一項に規定する除票の記載事項、同法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票の記載事項その他の住民に関する事項に係るものをいう。以下同じ。)、異動履歴データ(電磁的記録に記録された情報であって、同法第八条に規定する住民票の記載等に関し必要なものをいう。以下同じ。)その他の情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理に係る機能を備えること。

市町村長(特別区の区長を含む。)が住民基本台帳法第十二条第六項の規定その他の同法の規定に基づき請求又は申出を拒む場合に係る機能を備えること。

住民基本台帳法第十一条第一項及び第十一条の二第一項の閲覧、同法第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項、第十二条の四第一項及び第十五条の四第一項から第四項までの交付、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十二条第四項及び第三十条の十六第五項の通知並びに同令第二十四条の交付に係る機能を備えること。

統計に係る機能を備えること。

独自施策システム等(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第二条第七号に規定する独自施策システム等をいう。)、外部システム(同条第八号に規定する外部システムをいう。)及び共通機能(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)第二条第二号に規定する共通機能をいう。)を備えるシステムとの連携に係る機能を備えること。

住民データ、異動履歴データその他の情報について一括して処理する機能を備えること。

前各号に掲げるもののほか、告示で定める機能を備えること。

(帳票要件の標準)

第五条 住民記録システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面(第二十六号に掲げる書面を除く。)について別記様式に従い出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。

住民票の写し(日本人住民)

住民票の写し(外国人住民)

住民票記載事項証明書(日本人住民)

住民票記載事項証明書(外国人住民)

住民票記載事項証明書(世帯連記式)並びに通称の記載及び削除に関する事項

住民票除票記載事項証明書

住民票の写し(世帯連記式)

住民票の写し(世帯連記式)並びに通称の記載及び削除に関する事項

住民票の除票の写し

住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)

十一 住民基本台帳法第二十四条の二第三項の規定に基づく通知がされた場合の転入届・転居予約を利用した転居届

十二 転出証明書並びに通称の記載及び削除に関する事項

十三 転出証明書に準ずる証明書並びに通称の記載及び削除に関する事項

十四 住民票コード通知票

十五 住民票コード変更通知票

十六 住民票コード修正通知票

十七 支援措置期間終了通知

十八 世帯主変更通知書

十九 世帯主変更依頼通知書

二十 住民異動届受理通知

二十一 職権記載等通知書(日本人住民)

二十二 職権記載等通知書(外国人住民)

二十三 成年被後見人異動通知

二十四 住居表示決定通知書

二十五 区画整理等に伴う住所変更通知

二十六 その他告示で定める書面

(住民記録システムに実装してはならない機能)

第六条 住民記録システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に定めるもの以外は、実装してはならないものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。

(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する住民記録システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の住民記録システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、総務大臣が告示で定める。 この省令の施行の際現に住民記録システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する住民記録システムを利用するものとして総務大臣が認める地方公共団体については、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。

(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する住民記録システムで、第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の住民記録システムについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において総務大臣が定める日から適用する。

様式第一号

(第五条第一号関係)
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様式第二号

(第五条第二号関係)
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様式第三号

(第五条第三号関係)
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様式第四号

(第五条第四号関係)
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様式第五号

(第五条第五号関係)
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様式第六号

(第五条第六号関係)
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様式第七号

(第五条第七号関係)
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様式第八号

(第五条第八号関係)
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様式第九号

(第五条第九号関係)
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様式第十号

(第五条第十号関係)
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様式第十一号

(第五条第十一号関係)
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様式第十二号

(第五条第十二号関係)
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様式第十三号

(第五条第十三号関係)
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様式第十四号

(第五条第十四号関係)
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様式第十五号

(第五条第十五号関係)
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様式第十六号

(第五条第十六号関係)
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様式第十七号

(第五条第十七号関係)
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様式第十八号

(第五条第十八号関係)
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様式第十九号

(第五条第十九号関係)
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様式第二十号

(第五条第二十号関係)
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様式第二十一号

(第五条第二十一号関係)
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様式第二十二号

(第五条第二十二号関係)
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様式第二十三号

(第五条第二十三号関係)
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様式第二十四号

(第五条第二十四号関係)
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様式第二十五号

(第五条第二十五号関係)
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