重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第十章の規定及びサイバー通信情報監理委員会事務局組織令(令和八年政令第九十一号)を実施するため、サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則を次のように定める。
通信情報取得監理課に、検査室を置く。
検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。
検査室に、室長を置く。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則は、2026年に公布された府省令で、サイバー通信情報監理委員会事務局組織について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
府省令公布日:令和08年04月01日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
通信情報取得監理課に、検査室を置く。
検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。
検査室に、室長を置く。