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令和八年内閣府令第十七号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令を次のように定める。
(趣旨)

第一条 この府令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号。以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第二条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「子ども・子育て支援システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

機能要件の標準
機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。

帳票要件の標準
機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。

実装区分
地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。

適合基準日
地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。

(子ども・子育て支援システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

第三条 子ども・子育て支援システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。

(機能要件の標準)

第四条 子ども・子育て支援システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については、内閣総理大臣が定める。

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定の管理に係る機能を備えること。

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第三項(同法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用の調整に係る機能を備えること。

特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。第五号において同じ。)又は同法第四十三条第四項に規定する特定地域型保育事業の利用に係る契約その他の契約に係る機能を備えること。

子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する支給認定証の発行及び返還に係る機能を備えること。

特定教育・保育施設及び子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者の管理に係る機能を備えること。

子ども・子育て支援法第十一条の施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求の管理に係る機能を備えること。

利用者負担額(子ども・子育て支援法第二十七条第三項第二号及び第二十九条第三項第二号に掲げる額をいう。)等の納付の管理に係る機能を備えること。

子ども・子育て支援法第十一条の施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費に関する統計又は報告等の集計に係る機能を備えること。

子ども・子育て支援法第三十条の五第二項に規定する施設等利用給付認定の管理に係る機能を備えること。

子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等の管理に係る機能を備えること。

十一 子ども・子育て支援法第三十条の二の施設等利用費の請求の管理に係る機能を備えること。

十二 子ども・子育て支援法第三十条の二の施設等利用費に関する統計又は報告等の集計に係る機能を備えること。

十三 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業(同条第二号に掲げるものに限る。)に係る機能を備えること。

十四 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業(同条第三号に掲げるものに限る。)に係る機能を備えること。

十五 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める機能を備えること。

(帳票要件の標準)

第五条 子ども・子育て支援システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を備えるものとし、その実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目については内閣総理大臣が定める。

教育・保育給付認定決定通知書

教育・保育給付認定申請却下通知書

教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証

教育・保育給付認定延期通知書

教育・保育給付認定申請者一覧

教育・保育給付認定変更通知書

教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証

給付認定区分更新予定者一覧

給付認定区分変更対象者一覧

認定期間満了(予定)対象者一覧

十一 教育・保育給付認定取消通知書

十二 認定取消対象者一覧表

十三 現況届

十四 現況届対象者・対象外一覧

十五 現況届提出状況一覧

十六 現況届提出先一覧

十七 現況届変更情報一覧

十八 施設利用申請者一覧

十九 施設利用内定通知書

二十 施設利用保留通知書

二十一 選考対象者一覧

二十二 施設利用保留証明書

二十三 契約締結登録者一覧(第十九条の児童向け)

二十四 保育利用あっせん通知書

二十五 選考結果一覧

二十六 内定者一覧

二十七 保留者一覧

二十八 待機者一覧

二十九 在園児童一覧

三十 保育施設等利用実施状況表

三十一 保育委託書

三十二 受託回答書

三十三 委託解除通知書

三十四 委託取下通知書

三十五 入所決定者一覧

三十六 施設利用承諾通知書

三十七 在籍証明書

三十八 保育実施停止通知書

三十九 保育実施解除通知書

四十 退所者一覧

四十一 地域型保育所卒園児童一覧

四十二 利用者負担額決定通知書

四十三 保育料無償のお知らせ

四十四 利用者負担額変更通知書

四十五 利用者負担額減免申請却下通知書

四十六 利用者負担額減免通知書

四十七 利用者負担額算定一覧

四十八 多子軽減対象者一覧

四十九 保育必要量一覧

五十 利用者負担額未決定一覧

五十一 利用者負担額切替対象者一覧

五十二 利用承諾兼利用者負担額決定通知書

五十三 副食費免除通知書

五十四 副食費徴収免除対象者一覧

五十五 副食費免除解除通知書

五十六 支給認定証

五十七 支給認定証交付一覧

五十八 平均年齢別児童数(見込)一覧

五十九 国基準利用者負担額一覧

六十 給付費一覧

六十一 給付費集計表

六十二 教育・保育給付認定
情報変更票

六十三 給付費支弁台帳

六十四 事業所支払一覧

六十五 調定一覧表

六十六 口座振替開始(変更)通知書

六十七 通知書(納付書)

六十八 口座振替依頼一覧

六十九 口座振替済通知書

七十 消込結果一覧

七十一 収納消込エラーリスト

七十二 口座振替済一覧

七十三 口座振替不能一覧

七十四 収入内訳日計表

七十五 保育料等納付証明書

七十六 口座振替不能通知書

七十七 口座振替不能通知書兼納付書

七十八 未納状況一覧

七十九 収納状況一覧

八十 督促状

八十一 督促状兼納付書

八十二 催告書

八十三 催告書兼納付書

八十四 滞納者調書

八十五 過誤納一覧

八十六 保育料等還付・充当通知書

八十七 還付・充当一覧

八十八 還付金振込口座確認票

八十九 分割納付計画書

九十 分割納付誓約書

九十一 納付誓約書

九十二 滞納明細書

九十三 時効対象一覧

九十四 不納欠損一覧

九十五 繰越調定データ一覧

九十六 決算調書

九十七 福祉行政報告例第五十四表・第五十四表の二

九十八 子どものための教育・保育給付費支弁台帳

九十九 施設等利用給付認定決定通知書

施設等利用給付認定申請却下通知書

百一 施設等利用給付認定延期通知書

百二 施設等利用給付認定申請者一覧

百三 施設等利用給付認定申請情報取込エラーリスト

百四 施設等利用給付認定者一覧

百五 施設等利用給付認定変更通知書

百六 施設等利用給付認定変更予定者一覧

百七 施設等利用給付認定取消通知書

百八 施設等利用給付認定取消対象者一覧表

百九 認定期間満了(予定)対象者一覧

百十 現況届

百十一 現況届対象者・対象外一覧

百十二 現況届提出状況一覧

百十三 現況届提出先一覧

百十四 現況届変更情報一覧

百十五 施設等利用給付対象外一覧

百十六 施設等利用給付一覧

百十七 施設等利用給付集計表

百十八 給付費支弁台帳

百十九 施設等利用給付支払一覧

百二十 施設等利用費支払通知書(償還払い)

百二十一 施設等利用費支払通知書(代理受領)

百二十二 施設等利用費不支給決定通知書

百二十三 子育てのための施設等利用給付支弁台帳

百二十四 延長保育利用者一覧

百二十五 延長保育申請者一覧

百二十六 延長保育利用承諾通知書

百二十七 延長保育利用保留通知書

百二十八 延長保育の利用調整結果一覧

百二十九 延長保育料決定通知書

百三十 延長保育料変更通知書

百三十一 延長保育実施解除通知書

百三十二 延長保育事業実績一覧

百三十三 補足給付費交付対象者一覧

百三十四 税未申告者一覧

百三十五 補足給付費交付認定通知書

百三十六 補足給付費交付申請却下通知書

百三十七 補足給付費交付決定通知書(償還払い)

百三十八 補足給付費交付決定通知書(代理受領)

百三十九 補足給付費交付認定取消通知書

百四十 補足給付費交付実績一覧

百四十一 不現住情報一覧

百四十二 保護者・施設送付先情報一覧

百四十三 保護者等連絡先情報一覧

百四十四 保護者口座情報一覧

百四十五 世帯情報一覧

百四十六 特記事項情報一覧

百四十七 世帯員住民税情報一覧

百四十八 所得照会書

百四十九 所得照会情報一覧

百五十 公示送達対象者情報一覧

百五十一 児童台帳

百五十二 事業所台帳

百五十三 教育・給付認定結果登録一覧

百五十四 一次選考結果通知書

百五十五 子どものための教育・保育給付支払通知書

百五十六 口座振替開始(変更)通知書(はがき様式)

百五十七 口座振替不能通知書兼納付書(はがき様式)

百五十八 督促状兼納付書(はがき様式)

百五十九 催告書兼納付書(はがき様式)

百六十 還付金支払一覧

百六十一 施設等利用給付認定結果登録一覧

百六十二 子どものための教育・保育給付請求書(幼稚園)

百六十三 給付請求明細書・在籍児童一覧(幼稚園)

百六十四 子どものための教育・保育給付請求書(保育所)

百六十五 給付請求明細書・在籍児童一覧(保育所)

百六十六 子どものための教育・保育給付請求書(認定こども園)

百六十七 給付請求明細書・在籍児童一覧(認定こども園)(教育)

百六十八 給付請求明細書・在籍児童一覧(認定こども園)(保育)

百六十九 子どものための教育・保育給付請求書(家庭的保育事業)

百七十 給付請求明細書・在籍児童一覧(家庭的保育事業)

百七十一 子どものための教育・保育給付請求書(小規模保育事業A型)

百七十二 給付請求明細書・在籍児童一覧(小規模保育事業A型)

百七十三 子どものための教育・保育給付請求書(小規模保育事業B型)

百七十四 給付請求明細書・在籍児童一覧(小規模保育事業B型)

百七十五 子どものための教育・保育給付請求書(小規模保育事業C型)

百七十六 給付請求明細書・在籍児童一覧(小規模保育事業C型)

百七十七 子どものための教育・保育給付請求書(事業所内保育事業(定員十九人以下(小規模保育事業A型基準)))

百七十八 給付請求明細書・在籍児童一覧(事業所内保育事業(定員十九人以下(小規模保育事業A型基準)))

百七十九 子どものための教育・保育給付請求書(事業所内保育事業(定員十九人以下(小規模保育事業B型基準)))

百八十 給付請求明細書・在籍児童一覧(事業所内保育事業(定員十九人以下(小規模保育事業B型基準)))

百八十一 子どものための教育・保育給付請求書(事業所内保育事業(定員二十人以上))

百八十二 給付請求明細書・在籍児童一覧(事業所内保育事業(定員二十人以上))

百八十三 子どものための教育・保育給付請求書(居宅訪問型保育事業)

百八十四 給付請求明細書・在籍児童一覧(居宅訪問型保育事業)

百八十五 転園申請児童一覧(選考中)

百八十六 認定状態一覧表(利用調整中)

百八十七 選考結果・同点対象者リスト

百八十八 選考結果一覧(受託児童)

百八十九 施設・事業利用終了通知書(保育)

百九十 入所決定者一覧(幼稚園、認定こども園(教育標準時間認定)及び自治体が独自に運営費助成を行っている認可外保育施設分を含む)

百九十一 副食費支払要否決定通知書

百九十二 契約児童情報変更票(第十九条の児童向け)

百九十三 副食費遡及変更対象者一覧

百九十四 利用者負担額遡及変更対象者一覧

百九十五 月別年齢別入所児童数一覧

百九十六 納入通知書送付対象者一覧(施設別・支払方法別)

百九十七 契約締結登録者一覧(第三十条の児童向け)

百九十八 契約児童情報変更票(第三十条の児童向け)

百九十九 前各号に準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの

(子ども・子育て支援システムに実装してはならない機能)

第六条 子ども・子育て支援システムには、前二条の規定(これに基づく告示を含む。以下この条において同じ。)において実装してはならない機能として定めるもの及び前二条の規定に定めるもの以外の機能は、実装してはならないものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、令和八年四月一日から施行する。

(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 この府令の施行の際現に地方公共団体が利用する子ども・子育て支援システムで、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣が認める地方公共団体の子ども・子育て支援システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、内閣総理大臣が定める。 この府令の施行の際現に子ども・子育て支援システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する子ども・子育て支援システムを利用するものとして内閣総理大臣が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。

(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条 この府令の施行の際現に地方公共団体が利用する子ども・子育て支援システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして内閣総理大臣が認めるものについては、この府令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において内閣総理大臣が定める日から適用する。