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令和八年政令第百三十五号
令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十四条第二項第二号及び第七項並びに第三十八条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(調整対象給付費見込額の算定における概算基準超過保険者に係る率)

第一条 令和八年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十九とする。

(前期高齢者加入率の下限割合)

第二条 令和八年度における法第三十四条第七項の政令で定める割合は、百分の一とする。

(負担調整基準率)

第三条 令和八年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十二・四一五とする。

(特別負担調整基準率)

第四条 令和八年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十四・〇五三七八とする。

附則

この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。 令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和五年政令第百十五号)は、廃止する。