令和八年政令第百七号
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令は、2026年に公布された政令で、所得税法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和08年03月31日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による改正前の国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十五条の規定の適用がある場合における国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第七条の規定の適用については、同条第四号中「他の」とあるのは、「、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による改正前の国際観光旅客税法第十五条の規定の適用を受ける者又は他の」とする。

附則

この政令は、令和八年七月一日から施行する。