内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による改正前の国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十五条の規定の適用がある場合における国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第七条の規定の適用については、同条第四号中「他の」とあるのは、「、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第二十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による改正前の国際観光旅客税法第十五条の規定の適用を受ける者又は他の」とする。