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令和八年政令第百六号
防衛特別所得税に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第三章の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)

第一条 この政令において、「防衛特別所得税申告書」とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条の二第八号に規定する防衛特別所得税申告書をいう。

(法人課税信託の受託者等に関する通則)

第二条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第五条の三第二項の規定を適用する場合について準用する。

(分配時調整外国税相当額の控除)

第三条 法第五条の十第一項に規定する政令で定める金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。第六項及び次条第三項において同じ。)の額を除く。)及び当該その年分の所得税の額のみを東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この項、第七条第一項及び第十二条第二項において「復興財確法」という。)第十条に規定する基準所得税額として復興財確法第十三条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額の合計額とする。

2 法第五条の十第一項の規定により防衛特別所得税の額から控除する金額は、前項に規定するその年分の所得税の額のみを基準所得税額(法第五条の六に規定する基準所得税額をいう。第六項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)として法第五条の九の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額を限度とする。

3 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、第一項中「第六項」とあるのは「以下この項、第六項」と、「当該その年分の所得税の額」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)の合計額(以下この項及び次項において「合計所得税額」という。)並びに当該合計所得税額」と、前項中「前項に規定するその年分の所得税の額」とあるのは「その年分の合計所得税額」とする。

4 租税特別措置法第四十一条の十九第五項第一号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「第六項」とあるのは「以下この項、第六項」と、「当該その年分の所得税の額」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)の合計額(以下この項及び次項において「合計所得税額」という。)並びに当該合計所得税額」と、第二項中「前項に規定するその年分の所得税の額」とあるのは「その年分の合計所得税額」とする。

5 所得税法施行令第二百五十八条第四項の規定は、特定居住者(所得税法第百二条に規定するその年において非居住者であった期間を有する居住者である者又はその出国の日までの間に非居住者であった期間を有するその年の中途において出国をする居住者をいう。次条第二項において同じ。)が法第五条の十第一項の規定による控除を行う場合について準用する。

6 法第五条の十第二項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第五条の九の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額とする。

7 租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。

8 租税特別措置法第四十一条の十九第五項第一号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。

9 特定非居住者(その年の十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において居住者(同条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)であった期間を有するもの又はその年の中途において出国(同条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする非居住者でその年の一月一日からその出国の日までの間に居住者であった期間を有するものをいう。次条第四項において同じ。)の法第五条の十第二項の規定により防衛特別所得税の額から控除する金額は、第五項において準用する所得税法施行令第二百五十八条第四項の規定に準じて計算した金額とする。

(外国税額の控除)

第四条 法第五条の十一第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の法第五条の二第七号に規定する確定申告書に係る基準所得税額につき法第五条の九及び第五条の十の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第二百二十二条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

2 所得税法施行令第二百五十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、特定居住者が法第五条の十一第一項の規定による控除を行う場合について準用する。

3 法第五条の十一第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき所得税法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第五条の九及び第五条の十の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第二百九十二条の八第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

4 特定非居住者の法第五条の十一第二項の規定により防衛特別所得税の額から控除する金額は、第二項において準用する所得税法施行令第二百五十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定に準じて計算した金額とする。

(予定納税)

第五条 法第五条の十三第三項の規定により納付があったものとされる防衛特別所得税の額(第三項及び第四項において「防衛特別所得税納付額」という。)及び復興特別所得税の額の合計額(以下この条において「特別所得税合計納付額」という。)に一円未満の端数がある場合又は特別所得税合計納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第一号に掲げる合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。

その特別所得税合計納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額

その特別所得税合計納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)

2 前項の規定の適用がある場合における法第五条の十三第三項の規定により納付があったものとされた所得税の額は、同項の納付額から前項の規定を適用して計算した特別所得税合計納付額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

3 防衛特別所得税納付額に一円未満の端数がある場合又は防衛特別所得税納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第一号に掲げる合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。

その防衛特別所得税納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額

その防衛特別所得税納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)

4 前項の規定の適用がある場合における法第五条の十三第三項の規定により納付があったものとされた復興特別所得税の額は、第一項の規定を適用して計算した特別所得税合計納付額から前項の規定を適用して計算した防衛特別所得税納付額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

(課税標準及び税額の申告)

第六条 所得税法施行令第二百六十三条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、同令第二百六十三条第一項に規定する申告書と併せて提出する防衛特別所得税申告書について準用する。

2 法第五条の十四第一項第三号に規定する政令で定める金額は、所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価につき法第五条の二十六第一項の規定により徴収された防衛特別所得税の額のうち同条第八項の規定により同条第一項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額とする。

(申告による納付等)

第七条 法第五条の十五第五項の規定及び復興財確法第十八条第五項の規定の適用がある場合においては、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第六条第一項の規定は適用せず、所得税法施行令第二百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第二百六十六条第二項第二号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」とする。

2 第五条の規定は、法第五条の十五第三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

3 所得税法施行令第二百六十六条の二(第三項及び第四項を除く。)の規定は、法第五条の十五第七項の規定により納税を猶予する場合について準用する。

4 法第五条の十五第七項に規定する納税猶予分の所得税額の端数計算並びに当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の端数計算については、所得税法施行令第二百六十六条の二第四項及び第六項、前項において準用する同条第六項並びに復興特別所得税に関する政令第六条第三項において準用する所得税法施行令第二百六十六条の二第六項及び復興特別所得税に関する政令第六条第四項の規定にかかわらず、これらの額の合計額によって行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 所得税法施行令第二百六十六条の三(第三項及び第六項から第十項までを除く。)の規定は、法第五条の十五第九項又は第十項の規定により納税を猶予する場合について準用する。

6 第四項の規定は、法第五条の十五第九項に規定する贈与納税猶予分の所得税額並びに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額又は同条第十項に規定する相続等納税猶予分の所得税額並びに当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額について準用する。

(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

第八条 法第五条の十六第一項、第三項、第四項又は第八項の規定により還付する防衛特別所得税については、所得税法施行令第二編第五章第三節第一款(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)及び第二百九十七条の規定を準用する。

2 第五条の規定は、法第五条の十六第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

(修正申告の特例)

第九条 所得税法施行令第二百七十三条の二(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第五条の十八第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項第四号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。

(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)

第十条 法第五条の二十一第一項、第三項又は第四項の規定により還付する防衛特別所得税については、所得税法施行令第二百七十七条及び第二百七十八条(これらの規定を同令第二百九十五条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

2 第五条の規定は、法第五条の二十一第六項の規定により還付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

(課税標準の端数計算等)

第十一条 第五条の規定は、法第五条の二十二第四項若しくは第五項(これらの規定を法第五条の二十九第三項において準用する場合を含む。)の規定により分された防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額若しくは防衛特別所得税の額又は法第五条の二十三第二項(法第五条の二十九第三項において準用する場合を含む。)の規定により充当があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額若しくは防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

(源泉徴収義務等)

第十二条 法第五条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される法第五条の十四第一項第三号に規定する政令で定める金額は、第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の六の二第十三項第二号に掲げる金額のうち防衛特別所得税の額に相当する部分の金額(法第五条の二十六第三項の規定により控除された金額又は法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)とする。

2 前項の規定は、法第五条の二十六第五項において準用する同条第四項の規定により読み替えて適用される復興財確法第十七条第一項第三号に規定する政令で定める金額について準用する。

3 法第五条の二十六第三項の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者が交付をする同項に規定する上場株式等の配当等に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項第一号に定める金額のうちに第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。

4 次の各号に掲げる規定は、法第五条の二十六第一項又は第六項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき防衛特別所得税について、それぞれ準用する。

租税特別措置法施行令第三条の二の二第四項の規定
租税特別措置法第六条第二項の規定により徴収及び納付をすべき所得税

租税特別措置法施行令第五条の二の二第二項の規定
租税特別措置法第九条の八第二項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかったものとされる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等につき同法第八条の三第三項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収及び納付をすべき所得税

租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第七項から第十二項まで及び第十四項の規定
租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項又は第三項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税

租税特別措置法施行令第二十五条の十の十三第十三項から第十五項まで及び第十七項の規定
租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき同法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項(同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付に係る部分を除く。)の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税

租税特別措置法施行令第二十五条の十三第四十項及び第四十一項の規定
租税特別措置法第三十七条の十四第八項の規定により徴収及び納付をすべき所得税

租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項及び第二項、第二十六条の十二第二項、第二十六条の十三第四項及び第五項並びに第二十六条の十四の規定
租税特別措置法第四十一条の十二第三項、第五項又は第六項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税

租税特別措置法施行令第二十六条の十七第九項から第十一項までの規定
租税特別措置法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収及び納付をすべき所得税

租税特別措置法施行令第二十六条の三十二第一項の規定
租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収及び納付をすべき所得税

5 租税特別措置法施行令第二十五条の十の十三第十三項から第十五項まで及び第十七項の規定は、法第五条の二十六第七項の規定により、租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項(同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付に係る部分に限る。)の規定により還付をすべき所得税と併せて還付をすべき防衛特別所得税及び復興特別所得税について準用する。

6 第五条の規定は、法第五条の二十六第十項(法第五条の二十七第二項及び第五条の二十八第三項において準用する場合を含む。)又は第十一項の規定により納付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

(年末調整)

第十三条 法第五条の二十八第一項の規定による充当又は納付が行われる場合における所得税法施行令第四編第一章第二節(第三百十一条を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例)

第十四条 防衛特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、国税通則法及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による納税の猶予の申請、担保の提供その他の手続は、併せて行わなければならないものとする。

(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)

第十五条 法第三章の二の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2 法第五条の三十一第二項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3 第一項に定めるもののほか、所得税及び防衛特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。

所得税又は防衛特別所得税に係る国税通則法施行令第二十四条第三項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。

国税通則法第六十六条第六項及び第六十八条第四項並びに国税通則法施行令第二十七条の二の規定の適用については、所得税及び防衛特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。

4 法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における第六条第二項の規定の適用については、同項中「金額と」とあるのは、「金額及び集団投資信託(所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の第十五条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第四項(同令第三百六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第二百六十四条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定により当該集団投資信託の同令第三百条第二項又は第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(同法第百七十条の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項又は同令第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額を超える金額と」とする。

5 法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における復興特別所得税に関する政令第五条第二項の規定の適用については、前項の規定を準用する。

6 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

附則

この政令は、令和九年一月一日から施行する。