第一条 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の政令で定める学年は、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の第二学年及び第三学年並びに義務教育学校の第八学年及び第九学年とする。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の規定の適用に関する読替え)第二条 改正法附則第二条第一項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号。以下「標準法施行令」という。)第四条第二項及び第三項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、標準法施行令第四条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第七号。次項並びに第八条第二項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」と、同条第三項及び標準法施行令第八条第三項中「法第四条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条第二項」と、同条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」とする。
(公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)第三条 改正法附則第二条第三項の政令で定める都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数の標準となる数は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、次項から第六項までの規定により算定した数の合計数とする。
2 公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(以下この条において「公立の小学校等」という。)に置くべき校長(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「標準法」という。)第二条第三項に規定する校長をいう。)の数は、標準法第六条の二に規定するところにより算定した数とする。 3 公立の小学校等に置くべき教頭及び教諭等(標準法第七条第一項に規定する教頭及び教諭等をいう。)の数は、同項及び同条第二項に規定するところにより算定した数とする。 4 公立の小学校等に置くべき養護教諭等(標準法第八条に規定する養護教諭等をいう。第三号において同じ。)の数は、次に掲げる数を合計した数とする。一 標準法第八条第一号及び第三号に規定するところにより算定した数を合計した数
二 児童の数が八百三十四人以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数と生徒の数が七百八十四人以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数
三 標準法施行令第七条第二項第二号に規定するところにより文部科学大臣が定める数及び同条第六項に規定するところにより文部科学大臣が定める数(養護教諭等に係る部分に限る。)を合計した数
5 公立の小学校等(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場を含む。)に置くべき栄養教諭等(標準法第八条の二に規定する栄養教諭等をいう。)の数は、同条に規定するところにより算定した数とする。 6 公立の小学校等に置くべき事務職員(標準法第二条第三項に規定する事務職員をいう。第三号において同じ。)の数は、次に掲げる数を合計した数とする。一 標準法第九条第一号から第四号までに規定するところにより算定した数を合計した数
二 共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四第一項の共同学校事務室をいう。次項第二号において同じ。)であって小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に置かれるものを二以上置く市町村(特別区を含み、同号に規定する市町村に該当するものを除く。)の合計数に三分の一を乗じて得た数
三 標準法施行令第七条第五項に規定するところにより文部科学大臣が定める数及び同条第六項に規定するところにより文部科学大臣が定める数(事務職員に係る部分に限る。)を合計した数
7 改正法附則第二条第三項の政令で定める都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準となる数は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、次に掲げる数を合計した数とする。一 標準法第十条の二、第十一条第一項、第十二条から第十三条の二まで及び第十四条第一号に規定するところにより算定した数を合計した数
二 共同学校事務室であって特別支援学校に置かれるものを二以上(前項第二号に規定する共同学校事務室を一置く市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)にあっては、一以上)置く市町村の合計数に三分の一を乗じて得た数
8 第六項第二号及び前項第二号の規定により教職員の数を算定する場合において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。 (義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定の適用に関する読替え)第四条 令和十年三月三十一日までの間は、義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。