令和八年政令第六十号
高次脳機能障害者支援法施行令

高次脳機能障害者支援法施行令は、2026年に公布された政令で、高次脳機能障害者支援法施行を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、高次脳機能障害者支援法第二条第一項の政令で定める認知機…、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においてなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。特に、高次脳機能障害者支援法施行令固有の章名や条文見出しを手がかりにすると、制度の対象範囲、行政庁の役割、申請や届出の要否、監督や罰則とのつながりを整理しやすくなります。

政令公布日:令和08年03月25日

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内閣は、高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第二条第一項及び第三十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一項に規定する高次脳機能障害となる認知機能の障害)

第一条 高次脳機能障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める認知機能の障害は、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害(先天性疾病による認知機能の障害、周産期における胎児又は新生児が受けた脳の損傷による認知機能の障害並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症及び発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害に該当する認知機能の障害を除く。)とする。

(大都市の特例)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十二第一項に定めるところによる。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。