第一条 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める電子計算機は、同号イからホまでに掲げる者が使用する電子計算機のうち、次に掲げるものとする。
一 法第二条第二項第一号イからホまでに掲げる者が同号に規定する重要情報(第四項において「重要情報」という。)を記録する電子計算機及び当該電子計算機と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機
二 法第二条第二項第一号イからホまでに掲げる者の事務又は業務のために使用される情報システムの情報処理の用に供され、かつ、他の電子計算機と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機(同号ロ及びニに掲げる者が使用する電子計算機にあっては、次に掲げる電子計算機に限る。)
イ 法第二条第二項第一号イに掲げる者が運用する情報システム、地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。)、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十七第一項に規定する本人確認情報処理事務を処理するために設けられた情報システムであって地方公共団体情報システム機構が運用するもの又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織に電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機
ロ 警察、消防又は防災に係る事務又は業務のために使用される情報システムの情報処理の用に供されている電子計算機
2 法第二条第二項第一号ホの政令で定める法人は、外国人育成就労機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立健康危機管理研究機構、新関西国際空港株式会社、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構、日本銀行、日本下水道事業団、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構とする。
3 法第二条第二項第二号の政令で定める電子計算機は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者が使用する電子計算機のうち、次に掲げるものとする。
一 特定重要設備(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第一項に規定する特定重要設備をいう。以下この項において同じ。)である電子計算機又は特定重要設備の一部を構成する電子計算機
二 特定重要設備と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機(前号に掲げる電子計算機を除く。)であって、当該特定重要設備に対し、当該特定重要設備の機能に影響を与える電磁的記録(法第二条第八項第二号に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)を送信する機能を有するものとして主務省令(特別社会基盤事業所管大臣(法第四条第一項に規定する特別社会基盤事業所管大臣をいう。第三条第一項において同じ。)及び内閣総理大臣の発する命令をいう。次号において同じ。)で定めるもの
三 第一号に掲げる電子計算機(以下この号において「一号電子計算機」という。)による情報処理の用に供される電磁的記録を作成するために用いられる電子計算機(前二号に掲げる電子計算機を除く。)のうち、当該電磁的記録が一定の期間ごとに当該一号電子計算機に入力されるものであって、当該電磁的記録が当該一定の期間ごとに当該一号電子計算機に入力されなくなった場合には当該一号電子計算機に係る特定重要設備の機能が停止し、又は低下することとなるものとして主務省令で定めるもの
4 法第二条第二項第三号の政令で定める電子計算機は、同号に規定する事業者が使用する電子計算機のうち、重要情報を記録する電子計算機及び当該電子計算機と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機とする。