附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行のために必要な準備)
第二条 農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行のために必要な準備)
第二条 農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。