附則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第六条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第六条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。