第一条 この法律は、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 附則第六条の規定公布の日二 第十六条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日