令和七年六月三十日内閣総理大臣決定
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、国家サイバー統括室に企画官等を置く規則を次のように定める。
(企画官)

第一条 国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。

2 企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

(サイバーセキュリティ監査官)

第二条 統括室に、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。

2 サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、統括室の事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。

附則

この規則は、令和七年七月一日から施行する。 内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)は、廃止する。

附則(令和八年四月八日内閣総理大臣決定)

この規則は、公布の日から施行する。