令和七年六月三十日内閣総理大臣決定
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則

国家サイバー統括室に企画官を置くを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。国家サイバー統括室に企画官等を置く規則は、2025年に公布された規則で、国家サイバー統括室に企画官を置くについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:令和07年06月30日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、国家サイバー統括室に企画官等を置く規則を次のように定める。
(企画官)

第一条 国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。

2 企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

(サイバーセキュリティ監査官)

第二条 統括室に、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。

2 サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、統括室の事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。

附則

この規則は、令和七年七月一日から施行する。 内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)は、廃止する。

附則(令和八年四月八日内閣総理大臣決定)

この規則は、公布の日から施行する。