第一条 国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。
2 企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
国家サイバー統括室に企画官を置くを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。国家サイバー統括室に企画官等を置く規則は、2025年に公布された規則で、国家サイバー統括室に企画官を置くについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
規則公布日:令和07年06月30日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]