第一条 この規則は、警察における重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による重要経済安保情報(法第三条第一項の重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(指定及び解除の状況の報告)第二条 長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況を報告するものとする。
(保護措置の実施の状況の報告)第三条 長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(次条第一項及び第五条第一項において「警察庁等」という。)における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
2 警視総監及び道府県警察本部長(次条及び第五条において「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。 (その他の措置の実施の状況の報告)第四条 第二条及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁等における適性評価(法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。次項及び次条において同じ。)その他法及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和七年政令第二十六号)(次項及び次条において「法令」という。)の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
2 前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。 (臨時の報告)第五条 第二条、第三条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況、警察庁等における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況又は警察庁等における適性評価その他法令の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。
2 第三条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会から、当該都道府県警察における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況又は適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。