令和七年公正取引委員会規則第九号
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則

製造委託に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延の防止に関する等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則は、2025年に公布された規則で、製造委託に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延の防止に関する等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:令和07年10月01日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十一号)の施行に伴い、並びに製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則(昭和三十七年公正取引委員会規則第一号)の全部を改正する規則を次のように定める。

 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の公正取引委員会規則で定める率は、年十四・六パーセントとする。

附則

この規則は、令和八年一月一日から施行する。