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令和七年国土交通省令第五号
貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第三十五条第一項の規定に基づき、貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
(運転者の運送及び荷役等の効率化の実施の原則)

第一条 貨物自動車運送事業者等は、物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標を達成するため、その運送する貨物の特性及び従業者の安全その他の必要な事情に配慮した上で、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。

(運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加)

第二条 貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる取組を行うことにより、法第三十四条に掲げる措置を講ずるものとする。

一の貨物自動車に複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置により、輸送網を集約すること。

荷主、連鎖化事業者、他の貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者と協議を行うことその他の措置により、配送の共同化を行うこと。

運送の帰路において貨物自動車に貨物を積載することその他の措置により、貨物自動車の走行距離に占める貨物を積載した状態における走行距離の割合を増加させること。

配車計画及び運行計画を作成する機能を有する情報処理システムの導入を行うことその他の措置により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと。

輸送する貨物の量に応じた大型の貨物自動車の導入その他の措置により、貨物自動車に積載することができる貨物の重量を増加させること。

(実効性の確保等)

第三条 貨物自動車運送事業者等は、前条に規定する取組の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下この条において「効率化」という。)のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。

必要に応じて荷主に対し、複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置を実施するために必要な運賃の設定、パレットその他の輸送用器具の利用その他の効率化に資する措置に関する提案をすること。

物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。

国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図ること。

2 貨物自動車運送事業者等は、前条に規定する取組を実施することにより運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図る際には、テールゲートリフター(貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。)の導入、貨物の積卸しのための施設の整備その他の措置を講ずることにより、当該取組を実施することに伴い増加する運転者の負荷の低減に配慮するものとする。

3 貨物自動車運送事業者等は、前条に規定する取組を実施することにより運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図る際には、関係法令の規定を遵守し、過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するものとする。

附則

この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。