令和七年法務省令第五十七号
森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令は、2025年に公布された府省令で、森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和07年12月26日

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不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百三十一条第三項第五号及び第百五十条の規定に基づき、森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令を次のように定める。
(筆界特定申請情報の特例)

第一条 筆界特定(不動産登記法第百二十三条第二号に規定する筆界特定をいう。以下同じ。)の申請人が森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十七条の規定に基づいて筆界特定の申請をする者である場合には、不動産登記法第百三十一条第三項第五号の法務省令で定める事項は、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百七条第二項各号に掲げるもののほか、申請人が森林経営管理法第四十七条の規定に基づいて申請をする者である旨とする。

(筆界特定添付情報の特例)

第二条 前条に規定する場合においては、不動産登記規則第二百九条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。

対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。以下同じ。)の一方又は双方が、申請人が森林経営管理法第四十三条第一項の規定に基づいて定めた集約化構想において定められた同条第二項第一号に掲げる区域内の森林の一筆の土地であることを証する情報

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十一条の四第一項に規定する林地台帳に同項第三号に掲げる事項として前号の一筆の土地とこれに隣接する他の土地(対象土地に限る。)との境界に関する測量が実施された旨が記載されていることを証する情報

対象土地の所有権登記名義人等(不動産登記法第百二十三条第五号に規定する所有権登記名義人等をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者の同意を得たことを証する当該所有権登記名義人等が作成した情報

2 前項第三号に規定する情報を記載した書面には、その作成者が記名しなければならない。

附則

この省令は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十八号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。