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令和七年法務省令第四十六号
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、及び出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令を次のように定める。

 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関(以下単に「公私の機関」という。)の常勤の職員(外国にある事業所の常勤の職員及び同号に掲げる活動を行う外国人を除く。以下同じ。)の総数が、二十人以上であること。

公私の機関の本邦にある事業所において法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行う外国人の数が、当該公私の機関の常勤の職員の総数に二十分の一を乗じて得た数を超えないこと。

附則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。