令和七年総務省令第八十九号
基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令

基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定めるに関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令は、2025年に公布された府省令で、基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定めるについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和07年09月01日

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電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第五条第三項の規定に基づき、基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令を次のように定める。

 電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する総務省令で定める事項は、同法第二条の規定による改正後の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十四条第二項第一号の認定の番号及び暗証符号その他の認定記録(同法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。)に記録されている事項を閲覧するために必要な事項とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。