電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第三条第三項及び同法附則第四条第三項の規定に基づき、無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令を次のように定める。
(免許記録に関する通知事項)第一条 電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第三項に規定する総務省令で定める事項は、免許記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他免許記録を閲覧するために必要な事項とする。
(登録記録に関する通知事項)第二条 改正法附則第四条第三項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項とする。