令和七年総務省令第八十六号
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令は、2025年に公布された府省令で、無線局の免許記録の閲覧に係る通知事項を定めるについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:令和07年08月25日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第三条第三項及び同法附則第四条第三項の規定に基づき、無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令を次のように定める。
(免許記録に関する通知事項)

第一条 電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第三項に規定する総務省令で定める事項は、免許記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他免許記録を閲覧するために必要な事項とする。

(登録記録に関する通知事項)

第二条 改正法附則第四条第三項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。