令和七年内閣府令第百四号
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則は、2025年に公布された府省令で、学校設置者及び民間教育保育事業者による児童対象性暴力の防止のための等について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和07年12月25日

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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)及び学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和七年政令第四百四十号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則を次のように定める。

 

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(電子情報処理組織の使用に関する準備行為)
第五条 国及び学校設置者等に係る事業の所轄庁は、法の施行の日前においても、学校設置者等が法の施行後第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用するために必要な準備行為を行うことができる。