令和七年内閣府令第九十七号
会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令は、2025年に公布された府省令で、会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和07年11月14日

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日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第四条の規定に基づき、会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令を次のように定める。

 日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の内閣総理大臣への推薦は、同項に基づく指名を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名を記載した書類を提出することにより行うものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。 この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。