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令和七年内閣府令第九十号
日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令を次のように定める。

 日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

法附則第三条第一項に規定する会員予定者(以下「会員予定者」という。)の候補者の選考の基準及び方法

法附則第七条第三項に規定する措置の実施に関する事項

法附則第七条第四項に規定する会員予定者の候補者の構成についての配慮に関する事項

候補者選考委員会に置かれる部会(以下「部会」という。)の研究分野の別

部会が行う研究又は業績の審査の基準及び方法

部会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員予定者の候補者を選考するための基準及び方法

会員予定者の候補者の研究分野別の選考人数の見込み

附則

この府令は、公布の日から施行する。 この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。