令和七年内閣府令第九十号
日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令は、2025年に公布された府省令で、日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定め等について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和07年10月15日

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日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令を次のように定める。

 日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

法附則第三条第一項に規定する会員予定者(以下「会員予定者」という。)の候補者の選考の基準及び方法

法附則第七条第三項に規定する措置の実施に関する事項

法附則第七条第四項に規定する会員予定者の候補者の構成についての配慮に関する事項

候補者選考委員会に置かれる部会(以下「部会」という。)の研究分野の別

部会が行う研究又は業績の審査の基準及び方法

部会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員予定者の候補者を選考するための基準及び方法

会員予定者の候補者の研究分野別の選考人数の見込み

附則

この府令は、公布の日から施行する。 この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。