令和七年政令第四百十八号
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令は、2025年に公布された政令で、船員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和07年12月17日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

 国土交通大臣は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十三条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、改正法の施行の日前においても、同条第二項の規定の例により、交通政策審議会の議を経ることができる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。