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令和七年政令第三百九十五号
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに同法第十三条第四項及び附則第三条第三項、同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第十二条第四項並びに独立行政法人男女共同参画機構法附則第三条第七項、第四条第三項及び第十条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)

第九条 独立行政法人男女共同参画機構法(以下「機構法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第十二条 機構法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。

内閣府の職員 一人

財務省の職員 一人

文部科学省の職員 一人

機構の役員(令和八年三月三十一日までの間は、会館の役員) 一人

学識経験のある者 一人

2 機構法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 機構法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府男女共同参画局総務課において文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課の協力を得て処理する。

附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、第九条第一項及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。