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令和七年政令第三百五十四号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定濫用防止医薬品の指定に関する準備行為)

第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定(改正法附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(次条において「新法」という。)第三十六条の十一第一項に規定する指定濫用防止医薬品の指定については、厚生労働大臣は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、薬事審議会の意見を聴くことができる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。