令和七年政令第三百一号
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令は、2025年に公布された政令で、盗難特定金属製物品の処分の防止に関する法律第二条第五号に規定する指等について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和07年08月20日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定金属切断工具)

第一条 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。

ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの  イ 長さが四十五センチメートル以上であるもの
 ロ 回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
 ハ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの  イ 長さが七十五センチメートル以上であるもの
 ロ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

(法第七条第三項の政令で定める者)

第二条 法第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げる者を除く。)

外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関

前三号に掲げる者に準ずる者として国家公安委員会規則で定める者

(方面公安委員会への権限の委任)

第三条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行うものとする。

附則

この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。

附則(令和八年五月七日政令第一六二号)

この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。