内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
一 ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するもの  イ 長さが四十五センチメートル以上であるもの
 ロ 回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているもの
 ハ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
二 ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するもの  イ 長さが七十五センチメートル以上であるもの
 ロ 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの