内閣は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門調査会)第一条 人工知能戦略本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 専門調査会の委員は、非常勤とする。 4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。 (本部の運営)第二条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、人工知能戦略本部長が本部に諮って定める。