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令和七年政令第二百八十一号
人工知能戦略本部令

施行日:

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内閣は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門調査会)

第一条 人工知能戦略本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門調査会の委員は、非常勤とする。

4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(本部の運営)

第二条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、人工知能戦略本部長が本部に諮って定める。

附則

この政令は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。