令和七年政令第二百八十一号
人工知能戦略本部令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。人工知能戦略本部令は、2025年に公布された政令で、人工知能戦略本部について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:令和07年08月01日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門調査会)

第一条 人工知能戦略本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門調査会の委員は、非常勤とする。

4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(本部の運営)

第二条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、人工知能戦略本部長が本部に諮って定める。

附則

この政令は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。