内閣は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第四十八条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第三十一条 事業性融資の推進等に関する法律(以下この条及び附則において「法」という。)第三十二条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第三十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。
事業性融資の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2025年に公布された政令で、事業性融資の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
政令公布日:令和07年07月02日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第三十一条 事業性融資の推進等に関する法律(以下この条及び附則において「法」という。)第三十二条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第三十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。