内閣は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第四十八条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第三十一条 事業性融資の推進等に関する法律(以下この条及び附則において「法」という。)第三十二条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第三十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第三十一条 事業性融資の推進等に関する法律(以下この条及び附則において「法」という。)第三十二条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第三十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。