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令和七年政令第九十二号
令和七年二月十九日に発生した大火による岩手県大船渡市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激甚災害
適用すべき措置
令和七年二月十九日に発生した大火による災害で、岩手県大船渡市の区域に係るもの
法第十一条の二に規定する措置

附則

この政令は、公布の日から施行する。