令和七年政令第四十七号
令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は、2025年に公布された政令で、次の表の上欄に掲げる災害を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための…、平成三十年六月二十一日から令和六年二月十九日までの間の…、法第三条、令和三年七月七日から令和六年二月十五日までの間の地滑り…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

政令公布日:令和07年03月12日

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内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

(都道府県に係る特例)

第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第三百十八号)は、廃止する。