令和七年政令第三十六号
日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令は、2025年に公布された政令で、日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和07年2月21日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和五年政令第三十九号)は、廃止する。