第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十条の規定公布の日
二 附則第六条から第九条までの規定民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「整備法施行日」という。)
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関に対する債務の調整の手続を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律は、2025年に公布された法律で、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関に対する債務の調整の手続について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。章立てを見ると、中心は対象債権者の権利の変更に関する手続にあり、そこから指定確認調査機関や確認事業者に係る特例へ話が広がります。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
法律公布日:令和07年06月13日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]